無戸籍でお悩みの方は、ご相談ください。
無戸籍とは
子どもが生まれたとき、出生届を提出することで、その子どもが戸籍に記載されます。
無戸籍とは、さまざまな事情で出生届を提出することができないことにより、子どもが戸籍に記載されず、戸籍が無い状態をいいます。
無戸籍となってしまう主な事情
離婚後300日以内に生まれた子どもは民法の規定により元の夫の子どもと見なされます。血縁上の父親が別にいる場合であっても元の夫の戸籍に記載されることになるため、母親が出生届を提出することをためらい、子どもが無戸籍となっているなどの事情が考えられます。
無戸籍の解消に向けて
無戸籍の子どもは、戸籍や戸籍をもとに作られる住民票の記載がないため、身元を証明することができない、各種行政サービスを受けることができない、など社会生活上さまざまな不利益を被ることがあります。
まずはご相談ください。
皆様の事情をお伺いして、どのような手続ができるかを一緒に考えます。
(相談無料、秘密厳守)
詳細は、名古屋法務局ホームページ(新しいウィンドウで開きます)をご覧ください。
無戸籍に関する相談窓口
- 名古屋法務局戸籍課
☎052-952-8130(平日/午前8時30分~午後5時15分)
- 岡崎市市民生活部市民課戸籍係
☎0564-23-6135(平日/午前8時30分~午後5時15分)
- 愛知県弁護士会 子どもの人権相談
☎052-586-7831(土曜日/午前9時45分~午後5時15分)
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