児童手当
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平成24年4月以降、子ども手当から児童手当に変更となりました。
平成28年1月以降、児童手当認定請求の手続きで、マイナンバー(個人番号)が確認できる書類の提示が必要になりました。
所得上限限度額超過により、児童手当・特例給付を受給されていないかたへ
児童手当の手続きは郵送・オンライン申請を受け付けています
・郵送での申請、オンライン申請(マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方に限ります)できます。
・郵送されるかたは、申請期限にご注意ください。また、様式はこのページの下方をご覧ください。
・手続きの方法は、このページの下方をご覧ください。
・ご不明な点等ございましたら、お問い合わせください。
手当の支給要件等
支給対象となる児童
国内に住所を有する中学校3年生までの児童(15歳に達した後、最初の3月31日まで)
受給資格者
A 一般受給資格者(市内に居住されるかた)
- 支給対象となる児童を監護し、児童と生計を同じくしている
ア 父母
イ 未成年後見人 - 父母等から遺棄されるなどした支給対象となる児童を監護し、生計を維持している
ウ 養育者 - 支給対象となる児童を監護し、児童と同居し、生計を同じくしている
エ 父母指定者
国外に居住する父母が生計を維持する児童を、父母に代わって国内で養育しているかたのうち、その子の児童手当の受給者として父母が指定したかた
(注意1)ア、イ、エの要件を満たすかたが複数ある場合は、児童の生計を維持する程度の高いかたが受給資格者となります。
(注意2)父母が離婚前提で別居している場合は、児童と同居しているかたが優先されます。(同居や別居は、住民票の住所地で判断します。)
B 施設等受給資格者(市内に居住する里親、市内に所在する施設等)
- 支給対象となる児童が委託されている小規模住居型児童養育事業を行う者、里親
- 支給対象となる児童が入所している障害児入所施設、乳児院等、障害者支援施設、救護施設、更生施設、婦人保護施設等の設置者
所得制限
児童手当法の改正により、「所得上限限度額」が設けられ、児童を養育しているかたの所得が所得上限限度額以上の場合、令和4年6月分(令和4年10月支給分)から児童手当等は支給されません。(資格消滅となります。)
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 (円) | 所得上限限度額 (円) |
---|---|---|
0人 | 6,220,000 | 8,580,000 |
1人 | 6,600,000 | 8,960,000 |
2人 | 6,980,000 | 9,340,000 |
3人 | 7,360,000 | 9,720,000 |
4人 | 7,740,000 | 10,100,000 |
5人以上 | 扶養親族が1人増す毎に、38万円加算 |
※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人つき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
- 対象となる所得は、請求者(受給者)本人の所得です。1月分から5月分までの支給額は前々年の所得、6月分から12月分までの支給額は前年の所得で判定します。
- 所得は、給与収入者のかたは源泉徴収表の『給与所得控除後の金額』、自営業者等で確定申告をしているかたは『確定申告書A・Bとも所得金額の合計欄』が対象です。
- 扶養親族等の数は、所得税法に規定する控除対象配偶者(同一生計配偶者)及び扶養親族の合計数です。
- 老人扶養親族がある場合は、所得制限額に1人につき6万円の加算ができます。
- 市民税で、雑損・医療費・小規模企業共済等掛金控除を受けた場合は、その控除額が、障害者・寡婦・ひとり親・勤労学生控除を受けた場合は、それぞれ一定の額が控除されます。
支給月額
所得制限限度額未満のかた≪児童手当≫
3歳未満、3歳以上小学校修了前 (第3子以降) 15,000円
3歳以上小学校修了前(第1子・第2子)、中学生 10,000円
※第1子・第2子の数え方は、18歳到達後最初の年度末までの児童の数で数えます。
所得制限限度額以上、所得上限限度額未満のかた≪特例給付≫
児童1人につき 5,000円
所得上限限度額以上のかた
資格対象外
支給月
- 6月(2月分から5月分)
- 10月(6月分から9月分)
- 2月(10月分から1月分)
支給方法
それぞれの月の10日に指定された口座へ振込みます。
(補足)ただし、10日が土曜日・日曜日・祝日にあたるときは前日の営業日となります。
申請手続き
受給資格を満たすかたは、申請(認定請求)を行う必要があります。
(公務員のかたは、勤務先での手続きとなります。)
申請に必要なもの
- 請求者名義の普通預金通帳
- 請求者の健康保険証
- 請求者のマイナンバーカード(個人番号カード)、または通知カードと身元確認書類
マイナンバー(個人番号)利用時の本人確認についてはこちらからご覧ください。
申請書には配偶者のマイナンバー(個人番号)を記入する欄がありますので、あらかじめ確認してきてください。
養育する児童と別居している場合、外国籍のかたなどは、このほかに書類の提出が必要な場合があります。
詳細については、担当までお問い合わせください。
申請は出生・転入の日から15日以内に!
手当は、申請(認定請求)をした日の属する月の翌月分から支給されます。
ただし、出生、転入の日が月末の場合や、災害・入国後の待期期間などやむをえない理由で認定請求できなかった場合は、その後15日以内※に認定請求をすれば、出生等の日の属する月の翌月分から支給されます。郵送の場合は15日以内必着です。 ※15日目が閉庁日の場合、翌開庁日まで
申請受付場所及び時間
市役所子育て支援室(東庁舎1階12番窓口)または各支所
8時30分から17時15分(市役所閉庁日は除く)
郵送でも受け付けます。郵送の場合は、書類が市役所に到着した日が受付日になります。請求が遅れると、支給を受けられない月が発生することがあります。
マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちのかたは、電子申請を行うことができます。詳しくはこちらのページをご覧ください。
手続きをした後は
認定請求書及び必要書類を提出した後、概ね2か月以内に審査結果通知書をお送りします。
(審査に時間がかかる場合もあります。)
通知書が届かない場合は担当までお問い合わせください。
現況届について
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の手当を引き続き受ける要件を満たしているかどうかを確認するものです。
これまで、毎年6月に現況届の提出が必要でしたが、令和4年度から公簿等で確認を行うため、現況届の提出は原則不要になります。
ただし、以下1~5に該当するかたは、現況届の提出が必要です。
1.配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給しているかた
2.支給要件児童の戸籍及び住民票がないかた
3.6月1日現在、離婚協議中で配偶者と別居されているかた
4.法人である未成年後見人、施設・里親の受給者
5.その他、岡崎市から現況届の提出の案内があったかた
現況届の提出が必要なかたには、6月に現況届を郵送しますので、期限内に提出してください。
提出がない場合、6月以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
現況届の提出が原則不要になることに伴い、以下の変更事項があったかたは届出が必要です
1.児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象児童がいなくなったとき
2.受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
3.受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
4.一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき(婚姻や離婚等)
5.受給者の加入する年金が変わったとき(例:厚生年金から国民年金に加入したとき等)
6.受給者が公務員になったとき
7.離婚協議中の受給者が離婚したとき
8.国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
現在受給中のかたへ
このようなとき、手続きが必要です
届出の種類 |
届出が必要なとき |
---|---|
認定請求書 |
新たに受給資格が生じたとき 他の市町村から転入したとき |
額改定認定請求書 |
出生などにより支給対象となる児童が増えたとき |
額改定届※ |
支給対象となる児童が減ったとき |
受給事由消滅届※ |
受給資格を喪失したとき |
変更届 |
受給者と児童が別居(同居)するために、受給者又は児童の住所が変わったとき |
※額改定届や受給事由消滅届の提出が遅れたことにより、支払超過分が生じたときは、返還していただきます。
ご不明な点は、お問い合わせください。
申請書はこちらからダウンロードできます。(一般受給資格者のみ)
受給証明
手当の寄附
支給される児童手当の全部又は一部を、子ども・子育て支援の事業のために岡崎市へ寄附をしていただく制度があります。ご関心のあるかたは、お問い合わせください。