まつ毛パーマなどによる目の炎症等の事故が増加しています!
まつ毛に1か月程度持続するウエーブをつけるいわゆる「まつ毛パーマ」が、若い女性を中心に流行しています。ここでいう「まつ毛パーマ」とは、「頭髪用パーマ液」や成分等がほぼ同じ「まつ毛パーマ液」を使用し、化学的にまつ毛にウエーブをもたらせるものをいい、単に熱や力を加える等で物理的にまつ毛をカールさせるものではありません。
国民生活センターには、「まつ毛パーマをしたら目がおかしくなり、結膜炎と診断された」(20歳代、女性)や、「パーマ液がまぶたに付き、やけど状になり、まつ毛が縮れてしまった」(20歳代、女性)等の苦情や相談があります。
「頭髪用パーマ液」は「パーマネント・ウエーブ剤」として、薬事法で「医薬部外品」として承認されており、まつ毛への使用は目的外使用です。また 、厚生労働省では「施術を行なう箇所が目に非常に近いところからパーマネント・ウエーブ剤が容易に目に入る可能性があり、薬剤の成分による視力障害等の被害が懸念される」との理由からも控えるよう指導しています。
万一、「まつ毛パーマ液」により、目などへの異常を感じたら、速やかに医療機関を受診して下さい。また、危害があったことを保健所まで連絡して ください。
また、まつ毛1本ずつに接着剤で人工のまつ毛をつけるいわゆる「まつ毛エクステ」についても、「施術を受け結膜炎のように目が赤くなり腫れた」等の苦情が寄せられています。「まつ毛エクステ」は美容師が行う美容行為ですので、美容所において施術について十分確認の上、美容師の方に行ってもらうようにしてください。