老齢基礎年金
支給要件
老齢基礎年金は、
保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が10年以上である場合、65歳になったときに支給されます。
なお、保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が10年に満たない場合でも、
保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が
10年以上である場合には、老齢基礎年金が支給されます。
※年金受給に必要な資格期間の短縮
平成29年8月1日からは、
保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が短縮され
25年以上ではなく、10年以上あれば、老齢基礎年金を受け取ることができるようになりました。
詳しくは、お近くの年金事務所へお問い合わせください。
支給開始年齢
原則として65歳です。
ただし、60歳からの繰上げ支給(65歳から受給した場合よりも減額)や、
66歳から70歳までのあいだで、希望する年齢からの繰下げ支給(65歳から受給した場合よりも増額)
を請求できます。
詳しくは、お近くの年金事務所へお問い合わせください。
請求の手続き
1.すでに特別支給の老齢厚生年金を受給している場合
65歳になる誕生月の初め頃(1日生まれの方は前月の初め頃)に、
日本年金機構から「年金請求書」が送られるので、
誕生月の末日(1日生まれの方は前月末日)までに提出してください。
2.65歳で初めて年金を受給する場合
65歳到達する3カ月前に、日本年金機構から「年金請求書」および「リーフレット」が送られるので、
65歳の誕生日以降に提出してください。
提出先は、以下のとおりです。
●国民年金1号加入期間のみの方
市役所 国保年金課(東庁舎1階10番窓口)
●厚生年金、共済組合、国民年金3号の加入期間がある方
お近くの年金事務所
請求に必要なものなど
請求者の状況によって、必要な書類が異なります。
まずは、お近くの年金事務所、または「年金ダイヤル」へお問い合わせください。
●岡崎年金事務所 お客様相談室 0564-23-2637
●年金ダイヤル 0570-05-1165
(050で始まる電話でかける場合:03-6700-1165)