岡崎市動物総合センター・Animo(あにも)【動物取扱業・特定動物】
動物取扱業・特定動物 ※申請・相談は予約制です。お電話等で予約をお願いします。
動物取扱業とは、社会性があり、一定以上の頻度・取扱量で、有償・無償の別を問わず事業者の営利な目的をもって、動物の取扱いを行う行為で、社会通念上、業として認められるものをいいます。
業種 |
業の内容 |
該当する業者の一例 |
---|---|---|
販売 |
動物の小売及び卸売り並びにそれらを目的とした繁殖又は輸出入を行う業(その取次ぎ又 は代理を含む) | 小売業者、卸売業者、販売目的の繁殖又は輸入を行う業者、露店等における販売のための動物の飼養業者、飼養施設を持たないインターネット等による通信販売業者 |
保管 |
保管を目的に顧客の動物を預かる業 | ペットホテル業者、美容業者(動物を預かる場合)、ぺットのシッター |
貸出し |
愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸し出す業 | ペットレンタル業者、映画等のタレント、撮影モデル、繁殖用等の動物派遣業者 |
訓練 |
顧客の動物を預かり訓練を行う業 | 動物の訓練・調教業者、出張訓練業者 |
展示 |
動物を見せる業(動物とのふれあいの提供を含む) | 動物園、水族館、動物ふれあいテーマパーク、移動動物園、動物サーカス、乗馬施設・アニマルセラピー業者(「ふれあい」を目的とする場合) |
競りあっせん業 | 動物の売買をしようとする者のあっせん会場を設けて競りの方法により行うこと | 動物オークション(会場を設けて行う場合) |
譲受飼養業 | 有償で動物を譲り受けて飼養を行うこと | 老犬老猫ホーム |
1 規制範囲
- 動物取扱業の規制の対象となる動物の分類は、哺乳類、鳥類、爬虫類です。
両生類、魚類、昆虫類などは規制の対象とされていません - 動物取扱業の規制対象となる利用目的は、家庭動物や展示動物として利用する動物です。
畜産農業、試験研究用、生物学製剤の製造用に供される場合は規制の対象となっていません。 - 業として、動物の販売等の業種を行う場合は、規制の対象となります。
「業として」とは、社会性、反復継続(多数の動物を取扱う)、営利目的等をもって動物を取り
扱うことを意味しています。
(1)社会性
特定かつ少数の者を対象としたものでないこと等、社会性をもって行っていると認められるものであること
(2)頻度・取扱量
動物の取扱いを継続反復して行っているものであること、又は一時的なものであっても多数の動物を取り扱っているものであること
(補足)少なくとも、年当たり2回又は2匹のいずれかを越える取扱いがある場合は、当該要件に該当
(3)営利性(事業性)
有償・無償の別を問わず、事業者の営利を目的として行っているものであること
(補足)本来業務の営利性の向上を目的として、客寄せ等のために動物を展示するような場合も、当該要件に該当
2 動物取扱責任者について
動物取扱責任者は、事業所ごとに常勤かつ専属の職員であるとともに、以下いずれかに該当する者でなければなりません。
(1)獣医師法の免許を取得している者
(2)愛玩動物看護師法の免許を取得している者
(3)卒業(獣医学、動物看護学、畜産学などを学ぶ大学、専門学校などの教育機関を卒業している)及び実務経験(半年間以上の常勤としての実務経験がある)若しくは実務経験と同等と認められる1年以上の飼養経験
(4)資格(専門性を有する社団法人等の試験に合格している)及び実務経験(半年間以上の常勤としての実務経験がある)若しくは実務経験と同等と認められる1年以上の飼養経験
(補足)規制範囲、実務経験などの詳細なことについては、岡崎市動物総合センター動物1係までお問い合わせください。
3 申請・お問い合わせ先
岡崎市動物総合センター 動物1係
岡崎市欠町字大山田1番地
電話番号 0564-27-0402
ファクス 0564-27-0422
特定動物について
令和2年6月1日から特定動物の対象に、特定動物が交雑して生じた動物も加わりました。また、愛玩目的での飼養が禁止されました。
特定動物を飼養するには、特定動物種ごと飼養保管施設別に、あらかじめ基準に適合した施設を設置して、保健所長の許可を受けなければなりません。
この許可を受けないで飼養した場合は、「動物の愛護及び管理に関する法律」で6ケ月以下の懲役または100万円以下の罰金の罰則が定められています。
(1)特定動物の種類
特定動物の種類については環境省ウェブサイトをご覧ください。
(2)許可の基準
飼養施設の構造及び規模、特定動物の飼養又は保管の方法が、特定動物の性質に応じて定められた基準に適合するものであることが必要です。
(3)飼養又は保管の方法
- 飼養者は、飼養施設の点検を定期的に行わなければなりません。
- 飼養者は、特定動物の飼養許可を受けている旨の標識を掲示しなければなりません。
- 飼養者は、特定動物の飼養・保管の状況を定期的に確認しなければなりません。
- 飼養者は、特定動物の飼養・保管の開始時には、特定動物の種類ごとに、当該特定動物について、マイクロチップ又は脚環の装着等の措置を講じ、当該措置内容を保健所長に届け出なければなりません。
(4)マイクロチップの埋め込み
1 特定動物へマイクロチップを埋め込むなどの個体識別措置が義務づけられました
- 哺乳類 規格マイクロチップ
- 鳥類 規格マイクロチップ、識別番号を付けた脚環
- 爬虫類 規格マイクロチップ
(補足)規格マイクロチップとは、国際標準化機構が定めた規格第11784号及び11785号に適合するマイクロチップです。
2 マイクロチップの埋め込みの事実及び識別番号に関する獣医師が発行した証明書等が必要です。
申請・お問い合わせ先
岡崎市動物総合センター 動物1係
岡崎市欠町字大山田1番地
電話番号 0564-27-0402
ファクス 0564-27-0422