液化石油ガスの届出について
液化石油ガス設備工事届書は、消防本部へ
従前、岡崎市内での液化石油ガス設備工事届書に関する事務は、愛知県西三河県民事務所防災保安課で行っていましたが、平成22年4月1日から消防本部で当該事務を行います。今後、液化石油ガス設備工事届書は、消防本部へ提出してください。
また、特定液化石油ガス設備工事事業開始届(変更、廃止も含む。)についても、消防本部へ提出してください。
液化石油ガスに関する手続きについて
液化石油ガス設備工事を行う場合
岡崎市内において液化石油ガスの設備工事を行う場合は、下の表のとおり、届出等が必要になります。
なお、下の表は、一般消費者等へ供給する場合に限ります。
貯蔵能力 |
容器、バルク容器による貯蔵 |
貯槽、バルク貯槽による貯蔵 |
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300キログラム未満 | 届出の必要なし | 届出の必要なし |
300以上500キログラム以下 |
届出の必要あり |
届出の必要あり |
500超1000キログラム未満 | 届出の必要あり
|
届出の必要あり
|
1000以上3000キログラム未満 | 届出の必要あり
|
愛知県への許可等が必要 |
3000キログラム以上 | 愛知県への許可等が必要 | 愛知県への許可等が必要 |
(注釈)共同住宅等とは、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第86条に定める映画館、百貨店、旅館、病院、共同住宅及び学校等のことをいう。
特定液化石油ガス設備工事事業を開始等する場合
事業を開始する場合は、特定液化石油ガス設備工事事業開始届書へ
事業を変更する場合は、特定液化石油ガス設備工事事業変更届書へ
事業を廃止する場合は、特定液化石油ガス設備工事事業廃止届書へ