ADL維持等加算について
ADL維持等加算(1)(2)について
令和3年度介護報酬改定により、ADL維持等加算(1)(2)が新設されました。
従来のものと対象事業及び算定要件が変更となっています。
対象事業
- 通所介護
- 特定施設入居者生活介護
- 介護老人福祉施設
- 地域密着型通所介護
- 認知症対応型通所介護
- 地域密着型特定施設入居者生活介護
- 地域密着型介護老人福祉施設
算定要件
ADL維持等加算(1)
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 評価対象者(評価対象利用期間が6月を超える者)の総数が10人以上であること。
(2) 評価対象者全員について、評価対象利用開始月と、当該月の翌月から起算して6月目(6月目にサービスの利用がない場合は利用最終月)においてADLを測定し、その評価に基づく値(ADL値)を測定し、測定した日が属する月ごとに厚生労働省に当該測定を提出していること。(LIFEを用いて提出)
(3) 評価対象者の評価対象利用開始月の翌月から起算して6月目の月に測定したADL値から評価対象利用開始月に測定したADL値を控除して得た値を用いて一定の基準に基づき算出(※)した値(ADL利得)の平均値が1以上であること。
※ADL利得値は、(2)でLIFEに提出されたデータから算出され、LIFEのトップ画面「ADL維持等加算算定」から算定の可否が確認できます。
ADL維持等加算(2)
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) ADL維持等加算(1)の(1)及び(2)の基準に適合するものであること。
(2) 評価対象者のADL利得の平均値が2以上であること。
(注)令和3年度に算定する場合の追加要件
評価対象期間において次のaからcまでの要件を満たすこと。
a.ADL維持等加算(1)の(1)、(2)及び(3)並びにADL維持等加算(2)の基準(ADL維持等加算(1)の(2)については厚生労働省への提出を除く。)を満たすことを示す書類を保存していること
b.LIFEへの提出情報及びフィードバック情報を活用し、PDCAサイクルによりサービスの質の管理を行うこと
c.算定開始月の末日までに、LIFEを用いてADL利得に係る基準を満たすことを確認すること。
算定期間
・評価対象期間(※)の満了日の属する月の翌月から12月間
※評価対象期間
1.令和3年度(令和3年4月から加算の算定を開始する場合)
- 令和2年4月~令和3年3月又は令和2年1月~令和2年12月
2.令和3年度(令和3年5月以降に加算の算定を開始する場合)
- 算定開始月の前年の同月から12月後までの1年間
3.令和4年度以降
- 届出の日から12か月後までの期間
届出方法
・令和3年度に加算の算定を開始しようとする場合
算定開始月の前月まで(通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護は前月15日まで)に、介護給付費算定に係る体制等状況一覧表の「ADL維持等加算〔申出〕の有無」を「2 あり」と届出を行ってください。
・令和4年度以降に加算の算定を開始しようとする場合
算定開始月の前年同月(通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護は同月15日まで) に、介護給付費算定に係る体制等状況一覧表の「ADL維持等加算〔申出〕の有無」を「2 あり」と届出を行ってください。
≪提出書類≫ ※提出先は、介護保険課事業所指定係です。
・算定に係る体制等に関する届出書(参考様式8)
・介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(居宅サービス・施設サービス・居宅介護支援)別紙1
・介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービス)別紙1-3
留意事項
- 請求にあたっては、加算算定開始月の末日までにLIFE上でADL利得に係る基準を満たすことを確認してください。
- 令和2年度分のADL値については遡ってLIFEに入力してください。
- 「ADL維持等加算〔申出〕の有無」を「2 あり」と届け出たが、LIFEで確認した結果、ADL利得に係る基準を満たさなかった場合、今後本加算を算定する予定がなければ、「ADL維持等加算〔申出〕の有無」は「1 なし」に変更してください。
- 【参考】令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol3)(令和3年3月26日) 問34~43参照
ADL維持等加算(3)について
従前のADL維持等加算は、経過措置により令和4年度までADL維持等加算(3)として存続します。ただし、改定後のADL維持等加算(1)又は(2)を算定する場合は、ADL維持等加算(3)は算定できません。