届け出対象となる業種・物質・製品・施設
届け出の対象となる業種(政令第3条業種)
対象業種について
(特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令第3条)
対象となる事業者の要件のうち対象業種は以下に掲げる業種です。これらの一つでも該当する事業を営んでいる場合は、対象業種の要件を満たします。
- 金属鉱業
- 原油・天然ガス鉱業
- 製造業
- 食料品製造業
- 飲料・たばこ・飼料製造業
- 繊維工業
- 衣服・その他の繊維製品製造業
- 木材・木製品製造業
- 家具・装備品製造業
- パルプ・紙・紙加工品製造業
- 出版・印刷・同関連産業
- 化学工業
- 石油製品・石炭製品製造業
- プラスチック製品製造業
- l ゴム製品製造業
- なめし革・同製品・毛皮製造業
- 窯業・土石製品製造業
- 鉄鋼業
- 非鉄金属製造業
- 金属製品製造業
- 一般機械器具製造業
- 電気機械器具製造業
- 輸送用機械器具製造業
- 精密機械器具製造業
- 武器製造業
- その他の製造業
- 電気業
- ガス業
- 熱供給業
- 下水道業
- 鉄道業
- 倉庫業(農作物を保管する場合又は貯蔵タンクにより気体又は液体を貯蔵する場合に限る。)
- 石油卸売業
- 鉄スクラップ卸売業 (自動車用エアコンディショナーに封入された物質を回収し又は自動車の車体に装着された自動車用エアコンディショナーを取り外すものに限る。)
- 自動車卸売業(自動車用エアコンディショナーに封入された物質を取り扱うものに限る。)
- 燃料小売業
- 洗濯業
- 写真業
- 自動車整備業
- 機械修理業
- 商品検査業
- 計量証明業(一般計量証明業を除く。)
- 一般廃棄物処理業(ごみ処分業に限る。)
- 産業廃棄物処分業(特別管理産業廃棄物処分業を含む。)
- 医療業(平成22年度より把握、平成23より届出)
- 高等教育機関(付属施設を含み、人文科学のみに係るものを除く。)
- 自然科学研究所
(注意) 公務はその行う業務によりそれぞれの業種に分類して扱い、分類された業種が上記の対象業種であれば、同様に届け出対象。
届け出の対象となる製品
年間取扱量を把握する際に対象とする製品
(特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令第5条)
年間取扱量を把握する際には、事業所で取り扱う製品(取扱原材料、資材等)のうち下の一番右の欄に丸印がついている製品に含まれる(特定)第一種指定化学物質の量を合計します。
届け出の対象となる特別要件施設
特別要件施設
(特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令第4条)
- ア 金属鉱業又は原油・天然ガス鉱業を営む事業者にあっては、鉱山保安法第8条第1項に規定する建設物、工作物その他の施設
- イ 下水道業を営む事業者にあっては、下水道終末処理施設
- ウ ごみ処分業、又は産業廃棄物処分業を営む事業者にあっては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第1項に規定する一般廃棄物処理施設又は同法第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設
- エ ダイオキシン類対策特別措置法第2条第2項に規定する特定施設