■建築計画概要書とは・・・
建築主が建築確認申請書を提出する際、「建築計画概要書」という書類も同時に審査機関へ提出されます。
その内容は、建築主、設計者等の概要、建築物やその敷地に関する事項、建築物の配置図・周辺図からなっています。
この書類は全国どこの審査機関へ提出されても確認処分後は建設地の特定行政庁(岡崎市)へ送付されることとなり、建築物が滅失または除却されるまで特定行政庁において保存されます。
■閲覧制度とは・・・
閲覧制度は、特定行政庁でこの建築計画概要書を閲覧させることにより、周辺住民の協力のもとに違反建築物を未然に防止するとともに、併せて違反建築物の売買を防止し、善意の買主が不測の損害を受けることのないようにするために設けられた法定の制度です。
特定行政庁は閲覧請求があった場合には誰にでも閲覧させなければなりません。
■個人情報保護のための岡崎市の対応
ところがこの建築計画概要書には、建築主の氏名、住所といった個人情報が含まれており、この制度を利用してダイレクトメール発送等の営利目的で、大量に閲覧請求が行われる事態が全国的に発生し問題となっています。
岡崎市では、このような本制度の趣旨を逸脱した閲覧請求を制限するため、岡崎市建築計画概要書閲覧規程において、閲覧申請者に「建築物等の特定」を求めています。「建築物等が特定」されていない場合、個人情報(建築主の氏名、現住所)に関する部分の閲覧はお断りさせていただいておりますのでご理解をお願い致します。
■閲覧のご案内
| 閲覧できる書類 |
建築計画概要書、築造計画概要書、定期調査報告概要書、定期検査報告概要書、 建築基準法令による処分の概要書、全体計画概要書、指定道路図及び指定道路調書 |
| 閲覧時間 |
開庁日の午前8時30分から午後5時15分まで |
| 閲覧場所 |
建築部建築指導課内(西庁舎1階) |
| 閲覧方法 |
建築計画概要書等閲覧申請書を記入の上、窓口に提出してください。 (閲覧したい物件の建築主の氏名又は名称及び建築場所を特定してください。) |
| 手数料 |
無料 |
| その他 |
写真撮影は出来ません。 建築年、確認番号等が分かれば早く調べることができますのでご協力ください。 |
確認済証等を紛失された場合、それに代わるものとして「建築台帳記載事項証明書」を発行しています。
※指定確認検査機関が行った確認等については、上記の証明は行っておりません。
※この証明書は、建築確認台帳に記載されていることの証明であり、現存する建築物についての権利関係
及び現在の建築基準関係規定に適合していることを直接証明するものではありません。
【証明時間】開庁時
【手数料】 200円/1通
【必要書類】
・申請者が建築主と異なる場合・・・・・・・・・・・委任状または売買契約書
・申請者が建築主の親族等の場合・・・・・・・・委任状(住民票など親族であることが証明できる書類でも可)
・売買、相続等で所有権が移っている場合・・・登記事項証明書等の写し
・申請者の本人確認書類(運転免許証等)
【注意事項】
・証明の発行に時間がかかりますのでご承知おきください。
・あらかじめ、建築主・建築年・建築場所を電話等によりご連絡いただけますと、待ち時間の短縮になります。
・申請内容について台帳と照合できない場合は証明書が交付できない場合があります。
建築台帳記載事項証明願DL doc版(WORD) pdf版(PDF)
参考様式:委任状 doc版(WORD) ※委任状の様式は任意です
建設資材の分別とリサイクルを促進し、廃棄物の減量、資源の有効利用を図るため、平成12年5月31日に公布されました。
(1)解体工事80平方メートル以上
(2)新築・増築工事500平方メートル以上
(3)修繕模様替え工事1億円以上
(4)その他工作物工事500万円以上
の場合は、工事着工の7日前までに届けが必要です。
平成22年4月1日から省令改正に伴い、届出書の様式が変更されましたので、新様式で届出をしてください。
建設リサイクル法の省令改正に関するパンフレット
様式DL・添付図書等など手続き案内
法令は国土交通省リサイクルのページをご覧ください。