■指定数量以上の危険物を貯蔵、取り扱う製造所等を設置するには、あらかじめ岡崎市長の許可が必要となります。
また、施設の形態や貯蔵、取り扱う危険物の指定数量の倍数により、様々な規制がありますので、事前にご相談ください。
■手続きの流れ
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設置しようとする方 |
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岡崎市消防本部 |
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事 前 協 議 |
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事 前 協 議 |
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↓ |
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設置許可申請 様式は、こちら
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申請の受付 (標準審査期間10日間) ↓ |
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工 事 着 工 |
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許可(許可書の交付) |
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↓ |
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工 事 完 了 |
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↓ |
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完成検査の申請 様式は、こちら
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→
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申請の受付 ↓
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完成検査実施 |
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使 用 開 始 |
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完成検査済証の交付 |
※工事の内容によって、工事着工から工事完了までの間に完成検査前検査や中間検査などを実施する必要がある場合があります。
■危険物施設の一部を変更する場合は、岡崎市長の許可が必要となります。
また、変更の許可を受け工事を行う場合は、工事期間中(着工開始から完成検査済証交付までの期間)は、原則施設全体が使用禁止となります。工事箇所以外を使用(仮使用)する場合は、変更許可の申請と同時に仮使用承認の申請も必要となります。
なお、工事の内容によっては、許可を要しない場合がありますので、許可を要するか定かでない場合は、資料の提出により確認してください。
■手続きの流れ
変更の許可の手続きの流れについては、設置の
許可の流れと同様です。
なお、許可申請書の様式が設置許可の場合と異なりますので、内容によって下記より選択してください。
| 変更許可のみを申請する場合(工事期間中、施設を使用しない場合) |
こちら |
変更許可及び仮使用承認を同時に申請する場合 (工事期間中、工事部分以外を使用する場合) |
こちら |
| 変更の許可を要するか定かでない場合(軽微な工事をする場合) |
こちら |