■ 定期点検について
特定の危険物施設には、定期的な点検が必要となります。
定期点検については、原則1年に1回以上実施し、その記録を3年間保存する義務があります。
※地下タンクや移動タンクの漏れの点検等は点検周期、保存期間が異なりますので、お問い合わせください。
■ 定期点検の必要な施設
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施設区分 |
定期点検の対象となる施設 |
| 製造所 |
指定数量の倍数が10倍以上又は地下タンクを有するもの |
| 屋内貯蔵所 |
指定数量の倍数が150倍以上 |
| 屋外タンク貯蔵所 |
指定数量の倍数が200倍以上 |
| 地下タンク貯蔵所 |
すべての施設 |
| 移動タンク貯蔵所 |
すべての施設 |
| 屋外貯蔵所 |
指定数量の倍数が100倍以上 |
| 給油取扱所 |
地下タンクを有するもの |
| 移送取扱所 |
個別に確認してください。 |
| 一般取扱所 |
指定数量の倍数が10倍以上(倍数30倍以下の容器詰替の一般取扱所を除く) 又は地下タンクを有するもの |
上記以外の施設についても、法令基準に適合するように維持管理する必要がありますので、日常点検等を励行してください。
■ 定期点検記録表
該当する表をダウンロードし、使用してください。
■ 予防規程とは
特定の製造所等に係る、火災を予防するため、事業所が作成する自主保安基準のことです。
予防規程を新たに制定したり、内容を変更した場合は、市長の認可が必要となります。
■ 予防規程の作成が必要な施設
| 施設区分 |
予防規程が必要な施設 |
| 製造所 |
指定数量の倍数が10倍以上 |
| 屋内貯蔵所 |
指定数量の倍数が150倍以上 |
| 屋外タンク貯蔵所 |
指定数量の倍数が200倍以上 |
| 屋外貯蔵所 |
指定数量の倍数が100倍以上 |
| 給油取扱所 |
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| 移送取扱所 |
すべて |
| 一般取扱所 |
指定数量の倍数が10倍以上(倍数30倍以下の容器詰替の一般取扱所を除く。) |
(備考)次の危険物施設は除く。
鉱山保安法の規定による保安規程を定めている製造所等
火薬類取締法の規定による危害予防規程を定めている製造所等
■ 予防規程の認可申請について
予防規程の制定又は変更の認可申請については、
こちら
■ 保安監督者について
特定の危険物施設については、施設を安全に管理するために、保安監督者を選任し、保安管理体制の構築が必要です。
なお、保安監督者の選任、解任については、市長への届出が必要となります。
■ 保安監督者になるためには
甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者(取得している類のみ)であること。
かつ
製造所等において6月以上の危険物取り扱いの実務経験を有していること。
■ 保安監督者の選任が必要な施設
○第4類の危険物のみを貯蔵、取り扱う施設
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施設区分 |
選任が必要な施設 |
| 製造所 |
すべて必要 |
屋内貯蔵所
地下タンク貯蔵所 |
指定数量の倍数が30倍以下
| 引火点40℃以上のみ |
不要 |
| 引火点40℃未満 |
必要 | 指定数量の倍数が30倍を超えるものは、すべて必要
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屋内タンク貯蔵所
簡易タンク貯蔵所
販売取扱所 |
| 引火点40℃以上のみ |
不要 |
| 引火点40℃未満 |
必要 | |
| 屋外貯蔵所 |
| 指定数量の倍数が30倍以下 |
不要 |
| 指定数量の倍数が30倍を超える |
必要 | |
| 給油取扱所 |
すべて必要 |
| 移送取扱所 |
すべて必要 |
| 一般取扱所 |
すべて必要 ただし、危険物の取扱い形態が、ボイラー等消費又は容器詰替のもので以下に該当するものは除く。 指定数量の倍数が30倍以下で、かつ引火点40℃以上の危険物のみを取り扱う施設 |
○第4類以外の危険物も貯蔵、取り扱う施設
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施設区分 |
選任が必要な施設 |
製造所 屋内貯蔵所 屋外タンク貯蔵所 屋内タンク貯蔵所 地下タンク貯蔵所 簡易タンク貯蔵所 給油取扱所 販売取扱所 移送取扱所 一般取扱所 |
すべて必要 |
| 屋外貯蔵所 |
指定数量の倍数が30倍を超えるもの |
■ 保安監督者の選任、解任の届出について
保安監督者を選任又は解任したときの届出については、
こちら