従前、岡崎市内での煙火の消費許可に関する事務は、愛知県西三河県民事務所防災保安課で行っていましたが、平成22年4月1日から消防本部で煙火消費に関する事務を行います。今後、煙火の消費に関する書類は、消防本部へ提出してください。
※ がん具煙火は、ここでいう煙火ではありません。
○
許可が必要な場合
下表の無許可で消費できる数量を超える場合は、許可が必要となります。
許可を受けるには、火薬類消費許可申請書の提出が必要です。
申請書様式、提出先等は、
こちらへ。
○
無許可で消費できる場合 下表の無許可で消費できる数量に該当する場合は、許可は不要となりますが、打揚煙火及び仕掛煙火は消防署所への届出が必要となります。
届出様式、提出先等は、
こちらへ。
■
無許可で消費できる数量(観賞用又は信号用の場合)
|
煙火の種類 |
許可を要しない数量 |
| 直径6センチ以下の球状(2号玉)の打揚煙火 |
50個以下 |
| 直径6~10センチ以下の球状(3号玉)の打揚煙火 |
15個以下 |
| 直径10~14センチ以下の球状(4号玉)の打揚煙火 |
10個以下 |
| 200個以下の焔管を使用した仕掛煙火 |
1台 |
特定の規格に適合した爆竹等 (一定規格で一連30本以下のものに限る) |
300個以下 |
| その他 |
|
くわしくは、消防本部予防課危険物班まで
■煙火を消費する場合は、消費する場所から建物や人の集合する場所等に対して、安全な距離を確保しなければなりません。岡崎市内における安全な距離は、次のとおりです。
○打揚煙火の場合
|
煙火玉の大きさ |
呼称名 |
細工物 |
星物 |
| 直径3以上6センチ以下 |
1号、2号 |
50m |
50m |
| 直径6~9センチ以下 |
2.5号、3号 |
100m |
100m |
| 直径9~12センチ以下 |
4号 |
120m |
130m |
| 直径12~15センチ以下 |
4.5号、5号 |
140m |
160m |
| 直径15~18センチ以下 |
6号 |
150m |
170m |
| 直径18~24センチ以下 |
7号、8号 |
200m |
200m |
| 直径24~30センチ以下 |
10号 |
230m |
250m |
○仕掛煙火の場合
主な仕掛煙火の安全な距離は、20m(種類によっては、距離が異なりますので、くわしくはお問い合わせください。)
○その他の煙火
個別にお問い合わせください。
お問い合わせは、消防本部予防課危険物班まで。