煙火の消費許可は、消防本部へ

煙火の消費許可の申請は消防本部へ

 従前、岡崎市内での煙火の消費許可に関する事務は、愛知県西三河県民事務所防災保安課で行っていましたが、平成22年4月1日から消防本部で煙火消費に関する事務を行います。今後、煙火の消費に関する書類は、消防本部へ提出してください。
※ がん具煙火は、ここでいう煙火ではありません。

煙火消費に関する手続きについて

許可が必要な場合
  下表の無許可で消費できる数量を超える場合は、許可が必要となります。
  許可を受けるには、火薬類消費許可申請書の提出が必要です。
  申請書様式、提出先等は、こちらへ。

無許可で消費できる場合
  下表の無許可で消費できる数量に該当する場合は、許可は不要となりますが、打揚煙火及び仕掛煙火は消防署所への届出が必要となります。
  届出様式、提出先等は、こちらへ。
 
   ■無許可で消費できる数量(観賞用又は信号用の場合)
 

煙火の種類

許可を要しない数量

直径6センチ以下の球状(2号玉)の打揚煙火 50個以下
直径6~10センチ以下の球状(3号玉)の打揚煙火 15個以下
直径10~14センチ以下の球状(4号玉)の打揚煙火 10個以下
200個以下の焔管を使用した仕掛煙火 1台
特定の規格に適合した爆竹等
(一定規格で一連30本以下のものに限る)
300個以下
その他
     くわしくは、消防本部予防課危険物班まで

安全な距離について

■煙火を消費する場合は、消費する場所から建物や人の集合する場所等に対して、安全な距離を確保しなければなりません。岡崎市内における安全な距離は、次のとおりです。

 ○打揚煙火の場合

煙火玉の大きさ

呼称名

細工物

星物

直径3以上6センチ以下 1号、2号

50m

50m

直径6~9センチ以下 2.5号、3号

100m

100m

直径9~12センチ以下 4号

120m

130m

直径12~15センチ以下 4.5号、5号

140m

160m

直径15~18センチ以下 6号

150m

170m

直径18~24センチ以下 7号、8号

200m

200m

直径24~30センチ以下 10号

230m

250m

 
 ○仕掛煙火の場合
  主な仕掛煙火の安全な距離は、20m(種類によっては、距離が異なりますので、くわしくはお問い合わせください。)

 ○その他の煙火
  個別にお問い合わせください。

お問い合わせは、消防本部予防課危険物班まで。