『特定事業』に関する相談は月・水・金の午前中(8時30分~12時15分)にお願いします。

 水と緑・歴史と文化のまちづくり条例の「特定事業」に関する相談については、これまで終日(月~金の8時30分~17時15分)対応していましたが、窓口で確実に対応できるよう下記により相談時間を設定させていただきます。(予約不要)
 事業者の皆様にはご不便をおかけしますが、何卒ご理解の上、ご来庁されますようお願い申し上げます。
 なお、特定事業計画協議申出書ほか関係書類の提出にあたっては、今までどおり常時(月~金の8時30分~17時15分)対応いたします。
         記
(受付時間)月・水・金の午前8時30分~12時15分 ※予約は不要です。
(相談内容)特定事業の該当有無、条例の手続等について
(そ の 他)上記以外の時間帯では、担当者が不在或いは十分な対応ができない場合があります。何卒ご了承願います。なお、急を要する場合は予め電話連絡の上、ご来庁いただくようお願いします。
(担 当)環境総務課総務班 電話23-6271

水と緑・歴史と文化のまちづくり条例及び同条例施行規則の全部改正(平成24年4月1日施行)

水と緑・歴史と文化のまちづくり条例及び同条例施行規則の全部が改正され、平成24年4月1日から施行されました。(一部については、平成24年7月1日施行等)
改正の詳細につきましては、以下を御参照ください。

条例新旧対照表[PDF 284KB]

規則新旧対照表[PDF 273KB]

「共同住宅における駐車場の確保に関する基準」の改正(平成24年4月1日適用)

主な変更点
○東岡崎駅から500m圏内の世帯向け共同住宅の設置について、緩和基準を設けました。
○高齢者向けの住宅について、法改正等に伴い、緩和規定の修正を行いました。

詳細については、以下のPDFファイルを御参照ください。
 
共同住宅における駐車場の確保に関する基準 [PDF 156KB]

岡崎市水と緑・歴史と文化のまちづくり条例

1 条例設置の背景

 この条例は、緑あふれる自然や美しい水のある生活環境、歴史的な施設やそれに伴う文化などの景観環境を保全するため、地域の特徴を生かしたまちづくりが行えるよう、住民の参画による自分たちのまちを守り、作 り、そのまちを未来に継承していくために、その手続を定めるものです。

 詳細につきましては、以下を御参照ください。
 
2 条例の構成

 景観環境保全地区

指定地区の概要

 特定事業

←事業者の方はこちらを御参照ください。
 (PDFファイルが開きます。)

 環境保全協定

 

 あっせん

 

 調停(特定事業紛争調停委員会)

 

 特定事業に準ずる行為の届出

 

 公 表

 


※まちづくり協議会、まちづくり協定については、平成24年4月1日から景観まちづくり協議会、景観まちづくり協定へと移行されます。以下に掲載の内容は、平成24年3月現在の情報です。

 まちづくり協議会

まちづくり協議会の状況

 まちづくり協定地区

まちづくり協定の状況


3 条例文
4 規則文
5 様式集(WORD)(一度データを保存してから使用してください。)