戦没者等のご遺族の皆様へ
第九回特別弔慰金の請求受付は平成24年4月2日までです。
●支給対象となる方
戦没者等の死亡当時のご遺族で、平成21年4月1日において公務扶助料や遺族年金等を受ける方がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人
1.平成21年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等と生計関係を有していた(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
(平成21年4月1日において婚姻していたとしても氏が変わっていない方、または遺族以外の方と養子縁組をしていない方に限ります)
4.上記3以外の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
5.上記1から4以外の三親等以内の親族
(戦没者等の死亡まで引き続き1年以上生計関係を有していた方に限ります)
●支給内容
額面24万円、6年償還の記名国債
●その他
今回の特別弔慰金は第八回特別弔慰金など過去に特別弔慰金を受給したことのある方(受給権を行使せずに特別弔慰金を受給されなかった方も含む)は対象外となります。
お問い合わせ
岡崎市 福祉保健部 福祉総務課 援護班
電話 0564-23-6145 FAX 0564-23-6857