障害基礎年金受給者の子の加算対象が拡大します

障害基礎年金受給者の子の加算対象が拡大します。

 平成23年4月1日から、障害基礎年金の受給権発生後に生まれたお子さんも加算額の対象になります。
 詳細は「障害年金課加算改善法について」(日本年金機構ホームページへリンク)をご覧ください。

 ※児童扶養手当の該当となる方は、手当と年金の加算の調整が必要となります。
  児童扶養手当については、こども育成課児童助成班(電話23-6150)まで、おたずねください。