利用権設定申込書

(1) 申請書名

・利用権設定申込書

 

(2)利用権設定事業とは

・農地を貸したいという方と、農業規模の拡大を図りたいという農業者との間で安心して農地の貸し借りができる事業です。

 

(3)事業の特徴

貸し手(地主)のメリット

・貸付期間が終了すれば、自動的に地主に返還されます。

・返還の際に離作料を支払う必要がありません。

借り手のメリット

・農業経営規模の拡大により、農業経営の効率化が図れます。

・貸借期間中は安心して耕作ができます。

・利用権の再設定(更新)により、期間満了後も手続をしていただければ継続して借りることができます。

   

(4)申込み

時 期

開 始

提出期限

春 季

2月末

秋 季

11月

9月末

   申込書
  ・利用権申込書(相対)ダウンロード(約45K)   
    *JAあいち三河での申込(転貸)の場合はJAあいち三河に申込書が備えてあります。         

   

 ( 5 ) 注

    ・市街化区域内の農地は、この事業の対象になりません。

    ・借り手になるには要件がありますので、事前にお問い合わせください。