既存薬局の開設者は、薬剤師、登録販売者の週当たり勤務時間数の届出をお願いします。

 薬事法施行規則等の一部を改正する省令(平成21年厚生労働省令第10号)が平成21年6月1日に施行され、平成21年6月1日の時点で既に開設許可をうけている薬局(以下「既存薬局」という。)の開設者は、調剤に従事する薬剤師、一般用医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師又は登録販売者の週当たり勤務時間数を平成24年5月31日までに保健所に届け出ることとされました。
 
 届出を済ませていない既存薬局の開設者の方は、記入例を参考にし、届出をお願いします。(届出は、変更届を使用してください。別紙の様式については、任意のもので結構です。)

○週当たり勤務時間数 届出様式  PDF形式  Word形式  記入例