薬局開設者は、定期報告をお願いします。

薬局開設者は、薬局に関する情報について、毎年10月1日現在の状況を、その年の10月31日までに岡崎市保健所長へ報告してください。

報告の方法

インターネットによる報告
「あいち医療情報ネット」(http://www.qq.pref.aichi.jp/mi/)にログインし、公表されている貴薬局の情報の内容を確認の上、操作説明書(薬局)に従い、10月1日現在の薬局の情報を入力をしてください。

書面による報告
医療機能情報報告書に必要事項を記入の上、岡崎市保健所生活衛生課へ提出してください。
医療機能情報報告書

PDF形式

Word形式

記入例

別紙(愛知県医療機能情報調査票(薬局用))

PDF形式


定期報告する時の注意

報告する内容について、前年と変更がない場合でも【実績、結果等に関する事項】中の患者数は、毎年報告をお願いします。
※薬事法第8条の2及び薬事法施行規則第11条の2の規定により、薬局開設者は知事に一年に一回以上、薬局に関する情報について報告が義務付けられています。報告の方法や情報の公表等に関する事項については、愛知県医療機能情報提供制度実施要領で取扱いを定めています。報告された情報は、「あいち医療情報ネット」(http://www.qq.pref.aichi.jp/mi/)で公表されます。