平成22年度税制改正による個人住民税(平成24年度から課税適用分)の主な改正点

1 16歳未満の年少扶養親族に係る扶養控除の廃止(平成24年度より適用)

  16歳未満の年少扶養親族に係る扶養控除が廃止されます。
 
また、年齢16歳以上19歳未満の者に係る扶養控除の上乗せ部分(12万円)が廃止され、控除額が33万円となります。
 
 年少扶養

2 同居特別障害者加算の特例(平成24年度より適用)

扶養親族又は控除対象配偶者が同居の特別障害者である場合において、扶養控除又は配偶者控除の額に23万円を加算しておりましたが、平成24年度課税分より特別障害者控除の額に23万円を加算するよう変更されます。

 障害者