平成24年1月1日以降に締結した保険契約等(以下「新契約」という。)に係る控除から、生命保険料控除の一般生命保険料控除の枠が、保障内容が遺族保障等の「一般生命保険料控除」と介護保障・医療保障の「介護保険料控除」に分離され、計算方法が変更されます。
平成23年12月31日以前に締結した保険契約等(以下「旧契約」という。)に係る控除については、区分・計算方法とも従前のとおりです。
新契約と旧契約の双方の支払保険料等について控除の適用を受ける場合には、それぞれの計算方法にて算出された控除額の合計額(上限2.8万円)となります。
【計算方法】
1 平成24年1月1日以降に締結した保険契約等に係る控除(新契約)
イ 一般生命保険料控除(保障内容:遺族保障等)
ロ 介護保険料控除(保障内容:介護保障、医療保障)
ハ 個人年金保険料控除(保障内容:老後保障)
◎控除額の計算(イ、ロ、ハ共通)
2 平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に係る控除(旧契約)
イ 一般生命保険料控除(保障内容:遺族保障、介護保障、医療保障等)
ロ 個人年金保険料控除(保障内容:老後保障)
◎控除額の計算(イ、ロ共通)
3 新契約と旧契約の双方の支払保険料等について控除の適用を受ける場合
一般生命保険料、個人年金保険料それぞれ上記の1、2の計算方法で算出した
控除額を合算した金額が控除額(適用限度2.8万円)となります。
