水質汚濁防止法施行規則等の一部が改正されました。
水質汚濁防止法施行規則等の一部が改正され、平成23年11月1日(亜鉛の暫定排水基準については平成23年12月11日)に施行されました。
改正の概要
・1,1-ジクロロエチレンの排水基準を0.2mg/Lから1.0mg/Lに、地下水の浄化措置命令に関する浄化基準を
0.02mg/Lから0.1mg/Lにそれぞれ改正する。
・亜鉛の暫定排水基準の適用期限を、3業種について平成28年12月10日まで延長する。
詳細につきましては、環境省ホームページをご覧下さい。
・「水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令」の公布について(お知らせ)
・環境基準等のページへ