1 寄附金税額控除の適用下限額の引下げについて
寄附金税額控除の適用下限額が5千円から2千円に引下げられ、より少額の寄附でも寄附金控除の対象となりました。
【税額控除額の算出方法】
改正後
<基本控除>
(寄附金(※1)-2千円)×10%(※2)
<特例控除額(※3)>
(寄附金-2千円)×(90%-0~40%〔寄附者に適用される所得税の限界税率〕)
改正前
<基本控除>
(寄附金(※1)-5千円)×10%(※2)
<特例控除額(※3)>
(寄附金-5千円)×(90%-0~40%〔寄附者に適用される所得税の限界税率〕)
※1 総所得金額等の30%を限度
※2 条例で指定する寄附金の場合は、次の率により算出
・都道府県が指定した寄附金は4%
・市区町村が指定した寄附金は6%
(都道府県と市区町村双方が指定した寄附金の場合は10%)
※3 ふるさと寄附金のみに適用され、個人住民税所得割額の1割を限度
2 認定NPO法人以外のNPO法人に対する寄附金について
所得税において認定された認定NPO法人以外のNPO法人に対する寄附金について、都道府県・市区町村の条例において個別に指定することにより、個人住民税の寄附金控除の対象とすることができるようになりました。