市民税・県民税の減免について
次の要件に該当する場合は、減免の申請をすることにより、市民税・県民税が減免されます(申請されない場合は、該当していても減免は受けられません)。
(1) 納税義務者が死亡した場合
<要件> 次の「1」および「2」のどちらにも該当する場合に限ります。
1 納税義務者が当該年の1月2日以降に死亡した場合
2 死亡したかたの前年中の合計所得金額が1,000万円以下の場合
<申請期限> 次の「ア」または「イ」に掲げる日のいずれか遅い日までに。
ア 死亡日以降最初に到来する市民税・県民税の納期限の日
イ 死亡日から30日を経過する日
<減免の範囲>
事由発生日以降の納期分
(2) 災害等にあわれた場合
<要件> 次の「1」および「2」のどちらにも該当する場合に限ります。
1 震災・風水害などの自然災害や火災による災害にあわれたかたの前年分の合計所得金額が
1,000万円以下の場合
2 自己(控除対象配偶者と扶養親族のかたを含みます。)が、所有する住居用の住宅や家財に
損害を受け、その損害金額(保険金などで補てんされるべき金額を除きます。)がその住宅や
家財の価格の10分の3以上である場合
<申請期限> 次の「ア」または「イ」に掲げる日のいずれか遅い日までに。
ア 災害等が発生した日以降最初に到来する市民税・県民税の納期限の日
イ 災害等が発生した日から30日を経過する日
<減免の範囲>
事由発生日以降から1年間の納期分
(3) 前年と比べ所得が減少する場合
<要件> 次の1~3の要件にすべて該当する場合に限ります。
1 廃業、休業、失業等(定年又は自己の都合による場合を除く)により所得が減少した場合
2 前年分所得金額から配偶者控除額および扶養控除額を控除した金額が200万円以下の場合
3 現年分の所得金額の見込み額が、前年分所得金額の2分の1以下に減少すると認められる場合
<申請期間>
毎年9月1日から10月20日まで
<減免の範囲>
未到来かつ未納付の納期分(第1期、第2期分は減免の対象ではありません。)
※ 申請用紙は市民税課でお渡しします。
※ 申請されるときは、事前に市民税課まで御相談ください。