国土利用計画法 に基づく届出事務

  みんなが自分勝手に土地を利用したらどうなるでしょうか?また、自分の利益だけを考えて投機的な土地取引を行ったらどうなるでしょうか?土地問題の解決のためには、国民の皆さん一人一人に土地は公共性・社会性を持った資源であるという認識を持っていただき、有効利用していく必要があります。平成元年にできた土地基本法は、土地対策を進めて行くにあたって、国民の共通認識とすることが必要な4つの「土地についての基本理念」を定めています。

1 公共の福祉が優先します。
2 適正な計画に従って利用されなければなりません。
3 投機的な取引の対象とされてはなりません。
4 土地の価格が、道路、鉄道の整備や人口、産業の動向などによって増加する場合には、それによって得られた利益に応じ、適切な負担が求められるべきです。

国土利用計画法は、こうした考え方に基づき土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制を設けています。一定面積(市街化区域2,000m2・市街化調整区域5,000m2都市計画区域外10,000m2)以上の土地の取引を した時は、この法律により知事等に届け出なければならないことになっています。書類については土地の所在する市町村へ、契約した日から2週間以内に提出することとなっています。届出について詳しく知りたい方、様式の必要な方はこちらへアクセスしてください。⇒愛知県地域振興部土地水資源課