固定資産税・都市計画税のあらまし

 固定資産税は、 固定資産(土地、家屋及び償却資産)の保有と市町村の行政サービスとの間に存在する受益関係に着目し、資産価値に応じて、毎年経常的に課税される税であり、各種の行政サービスを提供する市町村の財政を支える基幹税目として、重要な役割を果たしています。

 都市計画税とは、道路・下水道・公園の整備等の都市計画事業や土地区画整理事業に要する費用にあてるために、目的税として課税されるものです。
 課税の対象となる資産は、都市計画法による市街化区域内にある土地と家屋です。

 

資産税課土地 1・2班

電話 (0564)23-6103・6103

資産税課家屋 1・2・3班

電話 (0564)23-6097・6095・6101

資産税課償却資産班

電話 (0564)23-6094・6517

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