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家屋の評価のために資産税課の職員が直接調査に伺い、固定資産評価基準に基づいて評価し価格を決定します。新築された家屋が住宅で一定の要件を満たせば、一定の期間税額が軽減されます。
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資産税課家屋1・2・3班 |
電話(0564)23-6097・6095・6101 |
また、家屋を新築、増改築すると不動産取得税が課税されます。
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愛知県西三河県税事務所 |
電話(0564)27-2715 |
住宅ローン等を利用してマイホームを新築、増改築したときは、一定の要件に当てはまれば、住宅借入金等特別控除により、所得税が軽減されます。
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岡崎税務署 |
電話(0564)58-6511 |
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