家屋の新築、増改築

家屋を新築または増改築すると翌年度から固定資産税が課税されます。

 家屋の評価のために資産税課の職員が直接調査に伺い、固定資産評価基準に基づいて評価し価格を決定します。新築された家屋が住宅で一定の要件を満たせば、一定の期間税額が軽減されます。

資産税課家屋1・2・3班

電話(0564)23-6097・6095・6101



 また、家屋を新築、増改築すると不動産取得税が課税されます。
  

愛知県西三河県税事務所

電話(0564)27-2715



 住宅ローン等を利用してマイホームを新築、増改築したときは、一定の要件に当てはまれば、住宅借入金等特別控除により、所得税が軽減されます。


岡崎税務署

電話(0564)58-6511

 

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