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家屋を取り壊すと翌年度から固定資産税は課税されません。
家屋に対する固定資産税・都市計画税は、毎年1月1日現在に存在するものに課税されます。年の途中で取り壊した家屋については、翌年度から課税されませんので、家屋を取り壊したときは、床面積の大小にかかわらず「家屋滅失届」を提出してください。 また、インターネットによる電子申請及び電話による届出も受付しています。 なお、登記済の家屋を取り壊した場合は、法務局で滅失登記の手続きをしてください。
※申請書をダウンロードできます。
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資産税課(東庁舎3階)〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地
電話:
償却資産班(0564) 23-6094
家屋1班(0564) 23-6097
家屋2班(0564) 23-6095
家屋3班(0564) 23-6101
土地1班(0564) 23-6103
土地2班(0564) 23-6102
FAX:
(0564) 23-6096
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