家屋を取り壊したときの届出

家屋を取り壊すと翌年度から固定資産税は課税されません。

 家屋に対する固定資産税・都市計画税は、毎年1月1日現在に存在するものに課税されます。年の途中で取り壊した家屋については、翌年度から課税されませんので、家屋を取り壊したときは、床面積の大小にかかわらず「家屋滅失届」を提出してください。

 また、インターネットによる電子申請及び電話による届出も受付しています。

 なお、登記済の家屋を取り壊した場合は、法務局で滅失登記の手続きをしてください。


 

資産税課家屋1・2・3班 電話(0564)23-6097・6095・6101

 

※申請書をダウンロードできます。

家屋に対する課税へ