固定資産税のしくみ

固定資産税を納める人

(納税義務者)

 毎年1月1日(賦課期日)現在、岡崎市内に固定資産を所有している人です。

 土地

   登記簿または土地補充課税台帳に
   所有者として登記または登録されている人

 家屋

   登記簿または家屋補充課税台帳に
   所有者として登記または登録されている人

 償却資産

   償却資産課税台帳に
   所有者として登録されている人

※賦課期日現在、所有者として登記又は登録されている人が死亡している場合は、その時点でその土地や家屋を現に所有している人が納税義務者となります。

税額の算定

 総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて固定資産を評価し、その価格をもとに課税標準額を算定します。

   税額 = 課税標準額 × 税率(1.4%) となります。

 税額等を記載した納税通知書を納税者に通知します。
 土地・家屋の内訳は課税明細書でお知らせします。

免税点

 岡崎市内に同一の納税義務者が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、 免税点未満となり固定資産税は課税されません。

土地 30万円

家屋 20万円

償却資産 150万円

納期

 固定資産税は、通常4月・7月・12月・2月の4期に分けて、納税通知書によって納めていただきます。なお、第1期の納期は、評価替え等のあった年度(基準年度)は、5月に変更されることもあります。

 ※平成23年度の納期と納期限は次のとおりです。

 

第1期

第2期

第3期

第4期

納期

4月

7月

12月

2月

納期限

5月2日

8月1日

12月27日

2月29日

お問い合わせ

 (資産税課)

土地1・2班 電話(0564)23-6103・6102
家屋1・2・3班 電話(0564)23-6097・6095・6101
償却資産班 電話(0564)23-6094・6517

 

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