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農地は次のように区分され、それぞれ評価及び課税について異なるしくみが採られています。
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区分 |
評価 |
課税 |
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一般農地 |
農地評価 |
農地課税 |
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市街化区域農地 |
一般の市街化区域農地 |
宅地並み評価 |
農地に準じた課税 |
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三大都市圏の特定市の
市街化区域農地
(特定市街化区域農地) |
宅地並み評価 |
宅地並み課税 |
※三大都市圏の特定市とは、東京都の特別区及び首都圏、近畿圏、中部圏の既成市街地、近郊整備地帯などに所在する市をいい、岡崎市もこれに該当します。
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一般農地は、市街化区域農地や転用許可を受けた農地などを除いたものです。 右の負担水準の区分に応じたなだらかな税負担の調整措置が導入されています。 |
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負担水準 |
負担調整率 |
| 0.9~ |
1.025 |
| 0.8~0.9 |
1.05 |
| 0.7~0.8 |
1.075 |
| ~0.7 |
1.10 | |
市街化区域農地は、市街化区域内の農地で、生産緑地地区の指定を受けたものなどを除いたものです。したがって、市街化区域内にある農地でも、生産緑地地区の指定を受けた農地であれば、一般農地になります。
□ 三大都市圏の特定市の市街化区域農地(特定市街化区域農地)
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○負担水準
負担水準は宅地同様、個々の農地の課税標準額が評価額に対してどの程度まで達しているかを示すものです。
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負担水準 = 前年度課税標準額 ÷ 新評価額 × 1/3 |
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○税負担が前年度より下がる場合 負担水準が1.0を超える土地の固定資産税の課税標準額は、負担水準を1.0とした場合の課税標準額まで下がります。
○税負担が前年度 の額に据え置きになる場合 負担水準が0.8以上の土地は、前年度の課税標準額に据え置きます。
○税負担が前年度よりなだらかに上昇する場合
負担水準が80%未満の土地
課税標準額=前年度課税標準額+本則課税標準額×5% 本則課税標準額=評価額×1/3
※ ただし、課税標準額が、則課税標準額の80%を上回る場合には本則課税標準額の80%を課税標準額とし、本則課税標準額の20%を下回る場合には本則課税標準額の20%を課税標準額とします。 |
■お問い合わせ 資産税課土地1・2班 電話(0564)23-6103・6102 |