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その他の地目についても、以下のように、なだらかな税負担の調整措置が導入されています。
課税標準額 = 前年度課税標準額 + 評価額 × 5% ※ただし、課税標準額が評価額の20%を下回る場合には評価額の20%を課税標準額とします。
■お問い合わせ 資産税課土地1・2班 電話(0564)23-6103・6102
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資産税課(東庁舎3階)〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地
電話:
償却資産班(0564) 23-6094
家屋1班(0564) 23-6097
家屋2班(0564) 23-6095
家屋3班(0564) 23-6101
土地1班(0564) 23-6103
土地2班(0564) 23-6102
FAX:
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