その他の土地に対する課税

 その他の地目についても、以下のように、なだらかな税負担の調整措置が導入されています。

 
  課税標準額 = 前年度課税標準額 + 評価額 × 5%

  ※ただし、課税標準額が評価額の20%を下回る場合には評価額の20%を課税標準額とします。

   

 

 

■お問い合わせ 資産税課土地1・2班 電話(0564)23-6103・6102

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