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課税の対象となる家屋とは、基礎などで土地に定着して建造され、屋根及び周壁またはこれに類するものを有する建造物です。一般的には、住家、店舗、事務所、工場、倉庫など に供することができる状態になっている建物です。 家屋が課税の対象となるのは、1月1日(賦課期日)現在、上記の条件を満たしている建物です。
◇家屋を新築、増改築したときは
◇家屋を取り壊したときは(インターネットによる電子申請が可能です)
総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて評価額を計算します。 家屋評価にあたっては、再建築価格を基準として評価する方法が採用されています。
○ 新築家屋の評価
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評価額 = 再建築価格 × 経年減点補正率 |
| 再建築価格 |
評価の対象となった家屋と同一のものを評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費 |
| 経年減点補正率 |
家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗状況による減価等をあらわしたもの |
○ 新築家屋以外の家屋(在来家屋)の評価 評価額は、上記と同じ算式により求めますが、再建築価格は、建設物価の変動分を考慮します。なお、仮に、評価額が前年度の価額を超える場合でも、決定価額は引き上げられることなく、通常、前年度の価額に据え置かれます。 なお、増改築又は損耗等がある家屋については、これらを考慮して再評価されます。
※在来分家屋の再建築価格は、次の式により求めます。
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在来分の再建築価格 |
= |
前基準年度(評価替え年度)の 再建築価格 |
× |
建設物価の変動割合 |
建設物価が安定しているか、もしくは下がっていれば、評価額は評価替えごとに下がることになります。 建設物価が上がっていると、評価替えで再計算すると評価額が高くなることがあります。その場合は、前年度の評価額を据え置きます。
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平成24年3月31日までに新築された住宅については、新築後3年または5年間、最高120平方m相当まで固定資産税の税額が2分の1に減額されます。
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○ 適用対象となる住宅
専用住宅や下記併用住宅であること
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専用住宅 |
専ら人の居住の用に供する家屋 |
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居住部分の面積が家屋全体の2分の1以上の併用住宅 |
一棟の建物内に居住の用に供する部分と業務の用に供する部分がある家屋 (たとえば、1階が店舗で2階が住居となっている家屋) |
○ 床面積要件
新築時期による床面積要件の適用は次のとおりです。
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新築時期 |
床面積(併用住宅の場合は居住部分の床面積) |
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H17.1.1以降 |
50平方m以上280平方m以下 (一戸建以外の賃貸住宅の場合は40平方m以上280平方m以下) |
※分譲マンションなど区分所有家屋の床面積は、「専有部分の床面積+持分で按分した共用部分の床面積」で判定します。なお、賃貸マンションなども、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。 ○ 減額される範囲
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床面積 |
減額の内容 |
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居住部分の床面積が 120平方m以下 |
税額が2分の1 |
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居住部分の床面積が 120平方mを超え280平方m以下 |
120平方mに相当する部分の税額が2分の1 (120平方mを超える部分は対象外) | ○ 減額される期間
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住宅の階層数及び構造 |
減額期間 |
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一般の住宅(下記以外の住宅) |
新築後3年度分 |
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3階建以上の中高層耐火住宅等 |
新築後5年度分 | ※平成23年度課税分から次の住宅は期間の終了により減額措置の適用がなくなります。
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住宅の階層数及び構造 |
新築時期 |
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一般の住宅(下記以外の住宅) |
H19.1.2 から H20.1.1 まで |
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3階建以上の中高層耐火住宅等 |
H17.1.2 から H18.1.1 まで |
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| 昭和57年1月1日以前から所在する住宅について、平成18年から平成27年までの間に一定の耐震改修が完了した場合、改修工事が完了した翌年度から一定の期間、 最高120平方m相当分まで固定資産税の税額が2分の1に減額されます。 |
○ 適用対象となる耐震改修住宅
・ 昭和57年1月1日以前から所在する専用住宅や下記併用住宅であること
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専用住宅 |
専ら人の居住の用に供する家屋 |
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居住部分の面積が家屋全体の2分の1以上の併用住宅 |
一棟の建物内に居住の用に供する部分と業務の用に供する部分がある家屋(たとえば、1階が店舗で2階が住居となっている家屋) |
・ 耐震改修に要した費用の額が30万円以上であること
(共同住宅にあっては、全体の費用を区画ごとに按分した額が30万円以上であること) ただし、増築・改築・リフォーム等に要した費用については、この中に含まれません。
○ 減額される範囲 120平方mに相当する部分(居住部分のみ)の固定資産税額が2分の1に減額されます。
○ 減額される期間
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耐震改修が完了した時期 |
減額期間 |
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平成18年~平成21年 |
翌年度から3年間 |
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平成22年~平成24年 |
翌年度から2年間 |
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平成25年~平成27年 |
翌年度から1年間 |
○ ご提出いただく書類
(1) 耐震基準適合住宅に対する固定資産税減額申告書 (2) 地方税法施行規則附則第7条第7項の規定に基づく証明書 (この証明書の発行主体としては、岡崎市建築指導課、建築士事務所に所属する建築士、 指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関のいずれかとなります) (3) 耐震改修工事後の建物平面図 (4) 申請者が負担した耐震改修の費用の額が30万円以上であることが確認できる書類
(例)耐震改修工事費内訳書
※ 区分建物について マンションにあっては、各区分所有者の負担割合を決議した管理組合の総会の議事録、共有住宅にあっては、各共有者の工事費用負担割合が記載された書類(共有者全員の記名捺印があるもの)など、全体工事費のうち申請者が負担した耐震改修の費用の額が確認できる書類またはその写しをご提出ください。
※ 減額措置については、上記(1)の減額申告書を受理した後に審査して決定しますので、耐震改修工事を施しても減額の対象にならない場合があることをご承知ください。当該住宅が減額対象になりうるかどうか不明な場合(家屋の建築年など)には、あらかじめ申告前にお問合わせください。
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| 平成19年1月1日以前から所在する住宅について、一定の要件を満たす高齢者等が居住しており、平成19年4月1日から平成25年3月31日までの間に一定の要件を満たすバリアフリー改修工事が完了した場合、工事の完了した翌年度分の固定資産税の税額を最高100平方m相当まで3分の1減額します。 |
○ 適用対象となる高齢者等
次のいずれかの方が居住していること
| 65歳以上の方(工事完了した翌年の1月1日現在) |
| 要介護認定または要支援認定を受けている方 |
| 障がい者の方 |
○ 適用対象となるバリアフリー改修住宅
・ 平成19年1月1日以前から所在する住宅や下記併用住宅であること
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専用住宅 |
専ら人の居住の用に供する家屋 |
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居住部分の面積が家屋全体の2分の1以上の併用住宅 |
一棟の建物内に居住の用に供する部分と業務の用に供する部分がある家屋 (たとえば、1階が店舗で2階が住居となっている家屋) |
・ 貸家住宅は減額の対象になりません。 ・ 次のバリアフリー改修工事について、工事費用から補助金等を差引いた自己負担額が30万円以上であること 。ただし、増築・改築・リフォーム等にかかった費用についてはこのなかに含まれません。
・ 対象となる改修工事の内容
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1 廊下の拡幅 |
介助用の車いすで容易に移動するため通路又は出入口の幅を拡張する工事 |
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2 階段の勾配緩和 |
階段の設置(既存の階段の撤去を伴うものに限る)又は改良によりその勾配を緩和する工事 |
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3 浴室の改良 |
イ 入浴又はその介助を容易に行うために浴室の床面積を増加させる工事 ロ 浴槽をまたぎ高さの低いものに取り替える工事 ハ 固定式の移乗台、踏み台その他の高齢者等の浴槽の出入りを容易にする設備を設置する工事 ニ 高齢者等の身体の洗浄を容易にする水栓器具を設置し又は同器具に取り替える工事 |
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4 便所の改良 |
イ 排泄又はその介助を容易に行うために便所の床面積を増加させる工事 ロ 便器を座便式のものに取り替える工事 ハ 座便式の便器の座高を高くする工事 |
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5 手すりの取付け |
便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路に手すりを取り付ける工事 |
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6 床の段差の解消 |
便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路の床の段差を解消する工事(勝手口その他屋外に面する開口の出入口及び上がりかまち並びに浴室の出入口にあっては、段差を小さくする工事を含む) |
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7 戸の改良工事 |
イ 開戸を引戸、折戸等に取り替える工事 ロ 開戸のドアノブをレバーハンドル等に取り替える工事 ハ 戸に戸車その他の戸の開閉を容易にする器具を設置する工事 |
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8 床表面の滑り止め化 |
便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路の床の材料を滑りにくいものに取り替える工事 |
○ 工事費から差引く代表的な補助金
| 介護保険住宅改修費支給 |
| 日常生活用具費支給 |
| 岡崎市住宅改修費助成 |
○ 減額される範囲期間
最高100平方mに相当する部分(居住部分のみ)の固定資産税額が、改修工事が完了した年の翌年度分について3分の1減額されます。
○ ご申告の時期
バリアフリー改修工事完了後3ヶ月以内
○ ご提出いただく書類
住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額申告書
〔添付書類〕 (1) 改修工事の明細書(工事の内訳がわかるもの)の写し (2) 改修工事の領収書の写し (3) 改修前・改修後の写真 (4) 改修箇所の判る平面図
※以下は該当される方のみ必要です。
【要介護認定または要支援認定を受けている方の場合】
(5) 介護保険被保険者証の写し
【障がい者の方の場合】
(6) 障がい者手帳等の写し
【介護保険住宅改修費支給、日常生活用具費支給、岡崎市住宅改修費助成等を受けられた場合】
(7) 工事費からの控除額が確認できる書類
介護保険住宅改修費支給、日常生活用具費支給、岡崎市住宅改修費助成の決定通知書の写し等
※新築住宅に対する減額、耐震基準適合住宅に対する減額等の家屋の固定資産税に対する軽減措置の規定の適用がある場合は、バリアフリーによる減額を受けることができません。
※本制度の適用は1回のみです。同一の家屋で2回以上受けることはできません。
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平成20年1月1日以前から所在する住宅(貸家住宅を除く)について、平成20年4月1日から平成25年3月31日までの間に一定の省エネ改修工事が完了した場合、改修工事が完了した年の翌年度の固定資産税額を最高120平方m相当分まで3分の1減額します。 |
○ 適用対象となる省エネ改修住宅
・ 平成20年1月1日以前から所在する専用住宅や下記併用住宅であること
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専用住宅 |
専ら人の居住の用に供する家屋 |
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居住部分の面積が家屋全体の2分の1以上の併用住宅 |
一棟の建物内に居住の用に供する部分と業務の用に供する部分がある家屋 (たとえば、1階が店舗で2階が住居となっている家屋) |
・ 下記の1又は2の要件を満たす省エネ改修を行い、改修に要した費用の額が30万円以上であること。 ただし、増築・改築・リフォーム等に要した費用については、この金額の中に含まれません。
<対象となる改修工事の要件> 1 (1)窓の改修工事(二重サッシ化、複層ガラス化など) 2 (1)窓の改修工事と併せて行う (2)床の断熱改修工事、(3)天井の断熱改修工事又は(4)壁の断熱改修工事
※ (1)~(4)の改修工事により、それぞれの部位が現行の省エネ基準に新たに適合するものであること。(建築士事務所に所属する建築士、指定確認検査機関又は登録住宅性能評価機関の証明が必要となります。)
・ 区分建物について マンションなどの区分所有家屋については、その専有部分で改修工事を行った場合にその専有部分に係る固定資産税額が減額の対象となります。共用部分は対象となりません。 ○ 減額される範囲期間
最高120平方mに相当する部分(居住部分のみ)の固定資産税額が、改修工事が完了した年の翌年度分について3分の1減額されます。
○ ご申告の時期
省エネ改修工事完了後3ヶ月以内
○ ご提出いただく書類
(1) 省エネ改修工事を行った住宅に係る固定資産税減額申告書 (2) 熱損失防止改修工事証明書 (この証明書の発行主体としては、建築士事務所に所属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関のいずれかとなります) (3) 省エネ改修工事後の建物平面図 (4) 申請者が負担した省エネ改修の費用の額が30万円以上であることが確認できる書類 (例)省エネ改修工事費内訳書
※バリアフリー改修に伴う減額措置と同時に減額を受けることができます。新築住宅に対する減額、耐震基準適合住宅に対する減額など、バリアフリー改修以外の減額措置は同時に減額を受けることができません。(新築住宅に対する減額、耐震基準適合住宅に対する減額が優先します。)
※減額措置については、上記(1)の減額申告書を受理した後に審査して決定しますので、省エネ改修工事を行っても減額の対象にならない場合があることをご承知ください。当該住宅が減額対象になり得るかどうか不明な場合には、あらかじめ申告前にお問合わせください。
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長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日(平成21年6月4日)から平成24年3月31日までに、所管行政庁の認定書の交付を受けて、次の要件にあてはまる「認定長期優良住宅」(長期優良住宅普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅)を新築した場合、当該住宅に係る固定資産税額を2分の1減額する制度です。 | ○ 適用対象となる長期優良住宅
(1)長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅 (2)長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日(平成21年6月4日)から平成24年3月31日ま での間に新築された住宅 (3)専用住宅や下記併用住宅であること
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専用住宅 |
専ら人の居住の用に供する家屋 |
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居住部分の面積が家屋全体の2分の1以上の併用住宅 |
一棟の建物内に居住の用に供する部分と業務の用に供する部分がある家屋 (たとえば、1階が店舗で2階が住居となっている家屋) |
(4)住宅部分の床面積が50平方m以上280平方m以下(1戸建以外賃貸住宅の場合は40平方m以上)。 なお、物置、車庫等附属建物の新築は、上記床面積に含めて判定します。
注1 分譲マンションなどの区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積+専有部分の床 面積割合で按分した共用部分の床面積」で判定します。賃貸共同住宅などについても、独立的に 区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。
注2 店舗付きの住宅など、住宅部分と住宅以外の部分がある場合は、住宅部分の床面積が延べ床面 積の2分の1以上のものに限られます。
○ 減額される範囲 1戸当たり120平方mまで当該住宅に係る固定資産税額の2分の1が減額されます。
○ 減額される期間 (1)3階建て以上の中高層耐火建築物……新築後7年間 (2)上記以外の住宅 ……新築後5年間
○ ご申告の時期
新築された翌年の1月31日までに下記書類を提出してください。
○ ご提出いただく書類
(1)認定長期優良住宅に係る固定資産税減額申告書 (2)長期優良住宅の認定通知書の写し(長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則第6条(認 定通知書)、第9条(変更認定通知書)、第13条(承認通知書)に規定する通知書の写し) ⇒この通知書の発行主体(所管行政庁)は岡崎市役所建築指導課です。
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資産税課家屋班 |
電話(0564)23-6097・6095・6101 | |