申告が必要な資産
工場や店舗などで使用している次のような事業用資産が申告の対象となります。
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1.構築物(駐車場、門塀、緑化設備、給排水設備など)
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2.機械及び装置(旋盤、ポンプ、動力配線設備、受変電設備など)
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3.船舶
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4.航空機
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5.車両及び運搬具(大型特殊自動車、乗車運転装置のない農作業車など)
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6.工具、器具及び備品(測定工具、切削工具、机、いす、ロッカーなど) |
なお、以下の資産は申告の対象となりません。
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1.耐用年数が1年未満の資産
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2.取得価格が10万円未満の資産で、法人税法等の規定により一時に損金算入されたもの(少額償却資産)
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3.取得価格が20万円未満の資産で、法人税法等の規定により3年以内に一括して均等償却するもの(一括償却資産)
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4.自動車税及び軽自動車税の対象となるもの |
※1・2の場合でも、個別の資産ごとの耐用年数により、通常の減価償却を行っているものは、申告の対象となります。
固定資産評価基準に基づき、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。
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前年中に取得された 償却資産 |
価格(評価額) = 取得価額 × (1 - 減価率/2) |
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前年前に取得された 償却資産 |
価格(評価額) = 前年度の価格 × (1 - 減価率) ※ただし、求めた額が(取得価額×5/100)よりも小さい場合は、 (取得価額×5/100)により求めた額を価格にします。 |
固定資産税における減価償却の方法は原則として定率法です。
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取得価額 |
償却資産を取得するために、その取得時において通常支出すべき金額をいい、引取運賃、据付費等の付帯費を含みます。 |
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減 価 率 |
原則として、耐用年数表(財務省令)に掲げられている耐用年数に応じて定められています。 |
家屋の所有者と異なる者(賃貸人等)が事業用として貸ビルや貸店舗等に施工した内装、造作及び建築設備等については 、その賃貸人等に償却資産として課税されます。この場合、家屋の所有者の方は「賃貸家屋の施行状況申出書」を提出していただきます。
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項 目 |
固定資産税の取扱い |
国税の取扱い |
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償却計算の基準日 |
賦課期日(1月1日) |
事業年度(決算期) |
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減価償却の方法 |
一般の資産は定率法 |
建物以外の一般の資産は、 定率法、定額法の選択制度 |
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前年中の新規取得資産 |
半年償却(1/2) |
月割償却 |
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取得価額圧縮記帳の制度 |
なし |
あり |
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特別償却・割増償却の制度 (租税特別措置法) |
なし |
あり |
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増加償却の制度 (所得税、法人税) |
あり |
あり |
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評価額の最低限度 |
取得価額の5/100 |
1円(備忘価格) |
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改良費 |
区分評価 |
合算評価・区分評価 |
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業 種 |
内 容 |
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共 通 |
応接セット、キャビネット、ロッカー、金庫、複写機、タイムレコーダー、 自動販売機、ブラインド・カーテン等、LAN設備、ファクシミリ、 事務机・椅子、レジスター、テレビ、看板、ネオンサイン、パソコン、 エアコン、内装・内部造作、駐車場設備など |
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喫茶・飲食店 |
テーブル・椅子、カウンター、室内装飾品、金庫、レジスター、テレビ、 ジュークボックス、ステレオ、放送設備、タオル蒸器、エアコン、冷蔵庫、 厨房用具、製麺機、混合機、日よけ、看板、ネオンサイン、自動販売機、 駐車場設備、カラオケ機器など |
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理容・美容業 |
理容・美容いす、応接セット、消毒殺菌器、タオル蒸器、ドライヤー、赤外線灯、 洗面設備、テレビ、エアコン、レジスター、サインポール、 ネオンサイン、 駐車場設備など |
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クリーニング業 |
洗濯機、脱水機、ドライ機、スリーブ、プレス、ビニール包装設備、 看板、 駐車場設備など |
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農 業 |
温室(ビニール製)、給排水設備、井戸、乗車して自走運転のできる装置 のない農業用耕作機械等、農耕作業用自動車(大型特殊自動車に限る)など ※自動車税、軽自動車税の対象は除く |
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ホテル・旅館業 |
テレビ、ビデオ、エアコン、キャビネット、応接セット、ベッド、カラオケ機器、 金庫、製氷器、自動販売機、看板、ボイラー、 プール、庭園、駐車場設備、 電話交換設備など |
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医療・薬局業 |
薬品戸棚、陳列ケース、ベッド、キャビネット、分包器、エックス線装置、 顕微鏡、心電計、消毒殺菌用機器、手術台、歯科診療用ユニット、 投影機、光学検査機器、保育器、冷蔵庫、レジスター、エアコン、 給食用厨房器具、ネオンサイン、看板、駐車場設備など |
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小売業 |
ショーウインド、陳列ケース、レジスター、自動販売機、冷蔵ストッカー、 店用簡易設備、間仕切り、日よけ、エアコン、 ネオンサイン、看板、 駐車場設備など |
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食肉販売業 鮮魚販売業 |
冷蔵庫(室)、冷凍機、陳列ケース、肉切機、ポンプ、レジスター、 挽肉機、 駐車場設備など |
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精米業 |
精米機、調質装置、混米機、レジスター、駐車場設備など |
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ガソリン給油業 |
ガソリン計量機、リフト、充電機、コンプレッサー、照明設備、看板、 地下タンク、テレビ、キャビネット、消火器、金庫、自動販売機、 構内舗装(アスファルト及びコンクリート舗装)、キャノピー、レジスターなど |
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自動車修理業 |
旋盤、プレス、ホーニング、リフト、チェンブロック、オイルクリーナー、 カーウォッシャー、コンプレッサー、溶接機、充電機、コンデンサー、 グラインダー、万力、ドリル、検査工具、治具、取付工具、切削工具、 金庫、駐車場設備など |
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金属製品 組立加工業 |
旋盤、ボール盤、定盤フライス盤、プレス、シャーリング、カッター、研磨機、 グラインダー、モーター、溶接機、コンプレッサー、クレーン、検査工具、 治具、取付工具、切削工具、駐車場設備、受・変電設備、動力配線など |
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不動産賃貸業 |
自転車置場、駐車場設備、排水溝、フェンス、緑化施設、 庭園、 門扉、屋外給排水設備、下水道接続設備、看板、広告塔、屋外照明設備、 エアコン、 受・変電設備、発電機設備、蓄電池設備など |
■ 課税標準の特例が適用される償却資産
地方税法第349条の3、同法附則第15条、第15条の2及び第15条の3に規定する一定の要件を備えた償却資産は、固定資産税が軽減されます。これは、重要基礎産業の発達促進、企業設備の近代化、原価引下げ等により国際競争力を高める等の見地から、当該企業において使用されている資産について、税負担の軽減を図るために設けられています。新たに適用される資産を所有された方は、特例適用申告書に確認できる書類を添付して提出してください。
・ 特例適用申告書ダウンロード(約8k)
■ 耐用年数省令改正に伴う耐用年数の変更について
平成20年度税制改正で「減価償却資産の耐用年数等に関する省令(以下、耐用年数省令)」が改正され、減価償却資産の耐用年数表が変更されました。特に、「機械及び装置」(別表2)については390区分を55区分へ見直す全面改正が行われました。
・ 別表第二 機械及び装置の耐用年数表における新旧資産区分の対応関係表(約230K)
・ 別表第一 機械及び装置以外の有形減価償却資産の耐用年数表(追加分)(約38K)
・ 償却資産の評価に関する質疑応答集(平成20年度税制改正関係)(約160K)
償却資産(固定資産税)においては、決算期等に関わりなく、既存資産を含めて、平成21年度から改正後の耐用年数が適用となります。(取得当初に遡及して再計算するものではありません)
・ 参考リーフレット
総務省自治税務局・(財)資産評価システム研究センター(約252K)
■ 平成24年度償却資産(固定資産税)申告の手引きについて
申告の方法、 償却資産の範囲、国税との比較、申告書の記入例等を掲載しています。
クリックするとダウンロードできます。
・ 申告の手引き(4196KB:PDF)
■ お問い合わせ 資産税課償却資産班 電話(0564)23‐6094・6517