都市計画税の課税のしくみ

 

◆都市計画税の課税のしくみ◆

 都市計画税は、都市計画事業又は土地区画整理事業に要する費用にあてるために、目的税として課税されるものです。

 都市計画税を納める人(納税義務者)

 毎年1月1日現在、市街化区域内に土地または家屋を所有している人

 税額の計算方法

  税額=課税標準額×税率(0.3%)

 課税標準額

  固定資産税と同じく土地、家屋の価格

 
  土地に係る税負担については、固定資産税と同様に「負担水準」に応じて、引き下げ・据え置き等の調整措置が講じられています。
  住宅用地については、課税標準の特例措置が講じられています。

小規模住宅用地

200平方m以下の住宅用地

価格×1/3

一般住宅用地

小規模住宅用地以外の住宅用地

価格×2/3

 免  税  点

  固定資産税が免税点未満のものには、都市計画税も同様に課税されません。

 納税の方法

  固定資産税とあわせて納めていただきます。

(資産税課)

土地1・2班 電話(0564)23-6103・6102
家屋1・2・3班 電話(0564)23-6097・6095・6101

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