|
都市計画税は、都市計画事業又は土地区画整理事業に要する費用にあてるために、目的税として課税されるものです。
|
都市計画税を納める人(納税義務者) |
毎年1月1日現在、市街化区域内に土地または家屋を所有している人 |
|
税額の計算方法 |
税額=課税標準額×税率(0.3%) |
|
課税標準額 |
固定資産税と同じく土地、家屋の価格
土地に係る税負担については、固定資産税と同様に「負担水準」に応じて、引き下げ・据え置き等の調整措置が講じられています。 住宅用地については、課税標準の特例措置が講じられています。
|
小規模住宅用地 |
200平方m以下の住宅用地 |
価格×1/3 |
| 一般住宅用地 |
小規模住宅用地以外の住宅用地 |
価格×2/3 | |
|
免 税 点 |
固定資産税が免税点未満のものには、都市計画税も同様に課税されません。 |
|
納税の方法 |
固定資産税とあわせて納めていただきます。 |
|

(資産税課) |
| 土地1・2班 |
電話(0564)23-6103・6102 |
| 家屋1・2・3班 |
電話(0564)23-6097・6095・6101 | | |