固定資産税に関するQ&A(12)
Q
固定資産税・都市計画税納税通知書の内容に疑問がある場合は、どうすればよろしいでしょうか?
納税通知書を受けとりましたが、その内容に疑問があります。どうすれば よろしいでしょうか。
A
納税通知書の内容に 質問がある場合は資産税課の窓口におたずねください。
なお、納税通知書の内容に不服がある場合は、納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して60日以内に、市長に対して文書で異議の申立てをすることができます。
この処分の取消しの訴えは、前記の異議申立てに対する決定の送達を受けた日の翌日から起算して6箇月以内に、岡崎市を被告として提訴することができます。
なお、処分の取り消しの訴えは、前記の異議申立てに対する決定を経た後でなければ提訴することはできませんが、(1)異議申立てがあった日から3月を経過しても決定がないとき。(2)処分、処分の執行又は手続きの続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。(3)その他決定を経ないことにつき正当な理由があるときは、異議申立てに対する決定を経ないでも処分の取消しの訴えを提起することができます。
ただし、固定資産(平成21年度は基準年度であるため、すべての土地及び家屋の価格について審査申出ができます。償却資産の価格についても審査申出の対象です。)の価格について不服がある場合は、固定資産評価審査委員会に対する審査申出(納税通知書の交付を受けた日以後60日まで)となりますのでご注意ください。

資産税課
土地1・2班
電話(0564)23-6103・6102
家屋1・2・3班
電話(0564)23-6097・6095・6101
償却資産班
電話(0564)23‐6094・6517
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