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納税相談 |
納期限どおりに納付ができない場合には、まず納税課までご連絡ください。 一度に全額の納付はできないが、毎月の分割なら納付できる。もう少しで収入が安定するので待ってほしいなど、様々なご事情に応じて、担当者が納税計画についてのご相談をお受けします。 |
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延滞金 |
納税が遅れた場合、納期限の翌日から延滞金の計算が開始されます。 延滞金の利率は、納期経過後1ヶ月間が年利 7.3%(当該期間の属する各年の前年の11月30日を経過する時における、日本銀行法第十五条第一項第一号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年 4%の割合を加算した割合が年 7.3%の割合に満たない場合は、当該基準割引率に年 4%の割合を加算した割合)、その後は税額がすべて納付されるまで、年利14.6%で計算されます。 分割納付されている方も延滞金は計算されます。 |
■納税の猶予
納税者に次のような特別の事情がある場合には、申請に基づいて納める時期を遅らせたり、納める税額を分割したりすることができます。(これを納税の猶予といいます。)ただし、この期間は1年以内に限ります。
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納税者等がその財産につき、災害(火災、風水害など)を受け、又は盗難にあったとき |
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納税者や納税者と生計を一にする親族が病気にかかったり、負傷したとき |
| 3 |
納税者等が事業を廃止し、もしくは休止したとき |
| 4 |
納税者等が事業について著しい損失を受けたとき |
納期限までに納められなかった場合
~督促状を受け取ったら~
納期限を過ぎて納付が確認できない場合、督促状を発送しています。お近くの金融機関・ゆうちょ銀行・コンビニエンスストアへ督促状をご持参のうえ、納付してください。なお、納期限からの経過日数に応じ延滞金が付く場合があります。
また、災害、事故、病気などで、税金を納めることが困難な時は、 納税課納税推進1班 TEL23-6118 または 納税推進2班 TEL23-6115までご相談ください。