クーリングオフ一覧表 (法律によるもの)
| 取引内容(根拠法令) |
適 用 対 象 |
期 間 |
| 訪 問 販 売 (特定商取引法) |
事業者の営業所以外の場所(自宅や喫茶店、街頭で誘われて案内された場合は営業所や店舗も該当)での指定商品・権利(チケット等)・役務(レンタルやリフォーム等のサービス)の契約 |
8日間 |
| 電話勧誘販売 (特定商取引法) |
事業者から電話で勧誘を受けた(電話かけさせられた場合も含む)指定商品・権利(チケット等)・役務(レンタルやリフォーム等のサービス)の契約 |
8日間 |
| 連鎖販売取引 (特定商取引法) |
マルチ商法等(ほかの人を加入させれば利益が得られると言って商品やサービスを契約させる)による契約(店舗契約も含む)。指定商品指定商品制なし |
20日間 |
業務提供誘引販売取引 (特定商取引法) |
内職商法(仕事の紹介や、仕事を提供するために必要と言って商品やサービス、登録料などの名目で金銭を支払わせる)による契約で店舗契約を含む。指定商品制なし |
20日間 |
特定継続的役務提供 (特定商取引法) |
エステティック・外国語会話教室・学習塾・家庭教師・パソコン教室・結婚相手紹介サービスを継続的に行う契約(店舗契約を含む) |
8日間 |
生命・損害保険契約 (保険業法) |
店舗以外(営業所以外の場所、銀行の場合は保険契約の目的以外で出向いて突然勧誘された場合も該当)での契約期間1年を超える生命保険損害保険契約(ただし、医師の診査を既に受けた場合を除く) |
8日間 |
その他のクーリング・オフ制度のある 契約 |
宅地建物取引(店舗外での宅建業者が売り主となる宅地建物取引)8日間 / 預託等取引契約(指定商品の3ケ月以上の預託取引。店舗契約を含む)14日間 / 投資顧問契約(店舗契約を含む)10日間 / 不動産特定共同事業契約(店舗契約を含む)8日間 / ゴルフ会員権契約(50万円以上のゴルフ会員権の新規販売契約。店舗契約を含む)8日間 / 冠婚葬祭互助会契約(冠婚葬祭互助会の入会契約。店舗契約を含む。業界標準約款で規定)8日間 | |
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※通信販売とクーリング・オフ 自分から店に出向いたり、広告を見て自分から電話やインターネットで申し込む取引では、クーリング・オフ制度はありません。したがって、通信販売の場合も、クーリング・オフはできません。注文する前に返品対応についての規定をよく確認しましょう。 なお、特定商取引法が改正 (2008年6月18日公布、2009年12月1日施行)され、通信販売業者が広告に返品特約の表示をしていない場合、商品等を受け取った日から8日を経過するまでの間は契約の解除が可能となります(返品の送料は購入者が負担)。 |
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