| 商法の名称など |
主な商品・ サービス |
主な勧誘の手口・特徴と問題点・事例 |
| 点検商法 |
浄水器・ふとん・耐震工事・床下換気扇・修理サービス |
「点検にきた」「無料で点検する」などと言って家に上がり込み、「水質に問題がある」「ふとんにダニがいる」などと不安をあおり、商品やサービスを契約させる。 【事例】 「床下の点検」と訪ねて来た業者が、勝手に畳を上げて床下に潜り、点検後「台所や風呂場で水漏れしていて、このままでは大変なことになる。修理には8万円かかる。支払いは現金でお願いしたい。」と言われ、床下の状況が分からなかったが、一人ぐらしで不安があり、怖かったので支払った。 |
| 次々販売 |
ふとん類・エステ・アクセサリー・リフォーム工事・和服 |
言葉巧みに近づいて、消費者が一度契約すると、必要のない商品やサービスを次々と販売して過剰な量の契約をさせる。複数の業者が入れ替わり次々と販売するケースもある。 【事例】 4年前から訪問販売でふとんなどを次々と勧められ、6社と11件の契約をした。いずれの販売業者もふとんの点検に来たと上がり込み、数時間にわたって、このままでは健康を害すると脅かし、ふとん、スノコ、乾燥剤などを勧めた。断っても強引で太刀打ちできなかった。契約書には、無職だが自営業と書かされた。1回の年金受給額が8万円で毎月の支払いができない。 |
| 利殖商法 |
株・商品相場・証券・投資信託・分譲マンション |
「値上がり確実」「必ずもうかる」など利殖になることを強調し、投資や出資を勧誘する。 【事例】友人から「毎月3%も利息がつく」「3年間預ければ、出資金は全額返還される」と誘われた。業者の事業内容はよく分からなかったが、200万円支払った。数ヵ月後、約束どおりに配当金が支払われたのですっかり信用し、その後、買い増して合計6回分の総額1100万円支払った。満期になったが、1年後でないと返せないと言われた。一方的に条件が変更された。 |
| 催眠(SF)商法 |
ふとん類・電気治療器・健康食品 |
路上等で「景品をプレゼントします」「健康によい話をする」と言って人を集め、閉め切った会場で日用品などを次々と無料で配り、雰囲気を盛り上げ興奮状態にして、最終的に高額商品を売りつける。 【事例】自宅に「介護用品の店を新しく開く」と男性が訪ねてきた。外に出ると近所の人も集まり、ふきんをもらった。さらに「別の場所へ行くとよいものを渡す」と、1キロ先の民家に車で連れて行かれた。戸を閉められ、営業員数人が後ろに並んで帰れない雰囲気になった。たくさん景品をもらった後、湯治で有名な温泉の話が始まった。「そこの湯の花と同じ成分が入った温熱器を使えば足腰の痛みが取れる」と繰り返し説明され、23万円もする温熱器を契約してしまった。 |
| かたり商法(身分詐称) |
商品一般・社会保険一般・サラ金・フリーローン |
販売業者が有名企業や、市役所・消費生活センターなどの公的機関、適格消費者団体の職員、またはその関係者であるかのように思わせて商品やサービスを契約させる。 【事例】総務省推進事務局と書かれた名刺を持った男性が、一人ぐらしの認知症の姉宅を訪問し、「地上デジタル放送を見られるようにする」とテレビを点検。「プラグ交換が必要」と言われ、約3万円支払ったようだ。すでに地上デジタル放送を見ることができる状態になっており、必要のないものだった。 |
| サイドビジネス商法 |
健康食品・化粧品・パソコン内職 |
「在宅ビジネスで高収入が得られる」「資格・技術を身につけて在宅ワーク」などと勧誘し、実際は高額な教材などを売りつけるもの。ほとんど収入は得られないうえ、支払いだけが残る。 【事例】インターネットで在宅ワークを探し資料請求したら、業者から電話があった。データ入力作業の勧誘を受け、初心者レベルでも1日2~3時間働いて月3万~4万円が収入の目安だと説明された。仕事をするためには「システム料として約50万円必要。収入は徐々に増えていく」と説明されたので、クレジットカードで支払うことにした。しかし、業務を始めたが、収入は毎月の支払額に満たない。 |
| キャッチセールス |
化粧品・美顔器・エステ・絵画 |
駅や繁華街の路上でアンケート調査などと称して呼び止めて、喫茶店や営業所に連れて行き、不安をあおるなどして商品やサービスを契約させる。 【事例】繁華街の路上で「美容に関するアンケートを」と声をかけられ、そこで無料の美顔エステを勧められた。営業所へ連れて行かれ、美顔器を使用したエステをしてもらいアンケートに答えた。「シミ、そばかすがある」と言われ、家庭用美顔器と化粧品を勧められた。「通常100万円するが、今日なら特別20万円」と長時間勧誘され、わけが分からないまま契約書に署名させられた。契約書には25万円と書かれていた。 |
| アポイントメントセールス |
アクセサリー・複合サービス会員・教養娯楽教材 |
「抽選に当たったので景品を取りに来て」「特別モニターに選ばれた」などと販売目的を明らかにしないで、または著しく有利な条件で取引できると言って、電話や郵便で喫茶店や事務所へ呼び出し、契約しないと帰れない状況にするなどして商品やサービスを契約させる。 【事例】「抽選に当たったので、プレゼントをお渡しします」と電話があった。出向くと、宝石を見せられ「婚約指輪を今のうちに買っておいたら」と勧められた。結婚の予定はないので断ろうとしたが、3人の男性に囲まれて5時間も説得され、契約してしまった。 |
| デート商法 |
アクセサリー・婦人洋服・絵画 |
出会い系サイトやまちがい電話・メールで販売目的を隠して近づき、勧誘時に言葉巧みな話術で好意を抱かせ、それらにつけ込んで商品等を販売する商法。異性の感情を利用して断りにくい状況で勧誘し、契約を迫る。契約後、行方をくらますケースが多い。 【事例】自宅に男性の販売員から宝石の展示会の電話があった。いろいろな話をしているうちに会いたいと誘われ実際にあったところ、さらに話が弾み、展示会に案内された。展示会場では宝石を強要することなく「もし自分たちが結婚するとしたら」というようなことを言われて、気がついたらダイヤの指輪とネックレスを契約していた。契約から少しの間はメールのやり取りが続いたが、そのうち返事も来なくなった。 |
| マルチ商法 |
健康食品・化粧品・浄水器 |
販売組織の加入者が消費者に商品などを契約させて、その販売組織に加入させることによりマージンを得るしくみの商法。ネットワークビジネスなどと説明する場合もある。消費者にとっては勧誘時のもうけ話と違って思うように売れず、借金と商品の在庫を抱えることが多い。 【事例】大学の友人によいアルバイトがあると誘われ、説明会に行った。そこで「代理店になり、インターネットのポータルサイトに広告を出す事業者をみつけると毎月数十万円の収入になる」と説明された。代理店になるには30万円のパソコンを購入することが条件になっており、支払うため学生ローンを紹介された。契約書には勤務先としてアルバイト先を書くように言われた。 |
| 当選商法 |
海外宝くじ・放送サービス・電話情報提供サービス・アクセサリー |
「懸賞金が当たった」「当選した」「景品が当たった」などと特別な優位性を強調して消費者をだまし、お金を支払わせる商法。 【事例】携帯電話でネットを閲覧していたところ、意図しないサイトにアクセスしてしまい、出会い系サイトから仮登録のメールが届いた。翌日、サイトから「30万円当選したので正会員になるように」とメールが届いた。自分は借金があったため、30万円もらえるならと思い、入会金を振り込んで正会員に登録した。その後、自分が当選したのは現金ではなくサイトで利用できるポイント50万円分であることがわかった。 |