制度の概要

登録災害時要援護者となりうる人の範囲

高齢者
1. 65歳以上のひとり暮らし高齢者(ひとり暮らし高齢者実態調査判定者)
2. 在宅で介護保険の「要介護度3」以上の認定を受けている方
3. 65歳以上の高齢者のみで構成されている世帯で市に申し出をした方

身体障がい者
4. 身体障がい者手帳の交付を受けている方で、障がい程度が第1種の方
5. 戦傷病者手帳の交付を受けている方で、戦傷病者手帳の障がい程度が特別項症から第4項症である戦傷病者の方

知的障がい者
6. 療育手帳の交付を受けている方などで、障がい程度がA判定の方

精神障がい者
7. 精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けている方又は患者票の交付を受けている方で、「自立生活能力が低い」「単身世帯・高齢者世帯で援護者がいない」「近隣支援者がいない」の三条件を備えている方

難病患者
8. 特定疾患医療受給者証の交付を受けている方で人工呼吸器装着者及び自力で移動困難な単身世帯又は同居でも避難させられない世帯の方

その他
9. 1~8に準ずる方


 ただし、精神障がい者及び難病患者の要援護者情報につきましては、ただ見守るだけでなく看護等に専門的な知識が必要なこと、所定の薬等を必ず服用しなければならない場合もあること、風評などに対しプライバシー保護に特別な配慮が必要なことなどの理由から、地域支援者(学区防災防犯協会、民生委員児童委員、学区福祉委員会)へ情報の提供は行いません。

 

災害時要援護者等それぞれの役割

災害時要援護者の役割
個人情報の開示についての同意と申請書を提出します。
災害に対する自己管理と防止意識の向上に努めます。

地域支援者(防災防犯協会、学区福祉委員会、民生委員児童委員)
平常時は地域支援者が学校や商店街など地域団体と連携を図り、登録者一覧表を利用して、防災マップ等を作成したり、声掛け、困りごとの有無を確認などの支援をお願いします。
大規模災害発生時は防災防犯協会などが中心となり、被災者への通知、救出や避難誘導をします。(直後から当日)
(登録台帳に登録の有無に関係なく、被災の状況による対処となります。)
その後、登録一覧表の把握や安否確認を地域の支援者により行います。(概ね当日から3日以内)
→さらにその後、市でも要援護者(台帳登録者以外も含む。)の把握や安否確認を行います。

市の役割
災害要援護者制度のしくみと役割分担を決めます。
重度障がい者や一人暮らし高齢者の情報を把握し、民生委員児童委員に調査を依頼します。
調査結果において援護を求める人の台帳(要援護者台帳)を整理し、登録一覧表を作り地域支援者に配付します。
地域支援者のほか地域の医師、保健師、看護士、薬剤師、地域包括支援センターなど関係者に災害時要援護者支援の協力を依頼します。
制度の周知を市政だよりなどにより行います。



○お問合せ先○


・・・高齢者の方・・・
 長寿課
 地域支援班:23-6147
 審査班:23-6683


・・・身体・知的障がい者等の方・・・
 障がい福祉課:23-6113

・・・精神障がい・難病の方・・・
 保健所健康増進課:23-6715


・・・制度全般のお問合せ・・・
 福祉総務課:23-6851