なぜ、今必要なのか?

 平成7年1月に発生した阪神・淡路大震災は、活断層による内陸型地震であり、日本における防災体制の警告となる地震災害でした。その後、平成12年の鳥取県西部地震、平成16年の新潟県中越地震など大規模地震が発生しましたが、愛知県におきましても、いつ起きてもおかしくないという東海地震をはじめ、今世紀はじめに起こると考えられています東南海地震、さらに内陸地震の発生の原因となります活断層も県内各地に多く存在しており、近い将来地震による甚大な災害が懸念されています。
 こうした大規模地震災害に対しては、住民の生命財産を守るため、迅速な避難、救助活動等が求められます。しかし阪神・淡路大震災での6,433人の尊い犠牲の半数は、援護等が必要な障がい者や高齢者などのいわゆる「災害時要援護者」であり、その要因は災害発生直後の安否確認や救出活動が迅速に行われなかったことや、被災後の生活等におけるケアが不十分であったことから、同震災は災害時要援護者対策のあり方について大きな教訓を残した災害でした。また、平成16年に発生した新潟・福島県豪雨災害、福井県豪雨災害も、犠牲者となった大半がお年寄りであり、あらためて災害時要援護者支援対策が大きく問題となりました。
 こうした過去の教訓や大規模地震の発生予測等を踏まえ、避難行動や避難所における生活に支障がある災害時要援護者を大規模災害から守り、被害を最小限にくい止めることは極めて重要な課題です。
 岡崎市におきましても、下記の理由により災害時要援護者に対する防災、救助対策に係る体系的な支援対策を早急に整備することが今最も緊急の課題となっています。


東海地震や東南海地震の強化地域に指定されており、地震発生の危険は増しています。さらに、大規模震災は、戦時中の三河地震以後見舞われておらず、震災の経験者が非常に少なくなっています。

大規模災害発生直後は、行政機能が麻痺している懸念があり、直ちに公的な支援が行えない可能性があり、これらを補完する地域の相互機能による支援が求められます。

都市化とともに地域の付き合いが希薄になる傾向があり、地域の中に要援護者がどこに住んでいるのか、近隣の住民でさえ把握されていません。

非常時においては、プライバシーよりも人命が重要であるのは、周知の事実ですが、守秘義務から行政も、民生委員児童委員もなかなか情報が出せません。でも、行政や民生委員児童委員など特定の人だけが災害時要援護者の情報を知っているだけでは、いざ災害の時に対処できません。

災害時要援護者制度とは

制度の概要

制度の必要性

申請の手続き方法
(登録・変更・廃止)


○お問合せ先○

・・・高齢者の方・・・
 長寿課
 地域支援班:23-6147
 審査班:23-6683

・・・身体・知的障がい者等の方・・・
 障がい福祉課:23-6113

・・・精神障がい・難病の方・・・
 保健所健康増進課:23-6715
・・・制度全般のお問合せ・・・
 福祉総務課:23-6851