退職者医療制度
退職者医療制度とは?
退職者医療制度は、長い間勤めていた会社などを退職して国民健康保険に加入している方が、現役時代に加入していた被用者保険(勤務先の保険)に対して貢献したことに基づき、被用者保険(職場の健康保険)の保険者が共同で退職者の医療給付を負担しようとするものです。
一般保険証との違いは?
■一般の保険証で医療機関にかかる場合
| 医療費 = 自己負担分3割 + 保険者負担7割(保険料+市負担金+国・県の補助金) |
■退職者医療制度の保険証で医療機関にかかる場合
| 医療費 = 自己負担分3割 + 保険者負担7割(保険料+社会保険からの拠出金) |
上記のとおり、退職者医療制度の保険証も一般の保険証も自己負担分はどちらも3割で変わりありませんが、保険者負担分には職場などの社会保険が出し合う拠出金によって、市の負担分について補助が受けられることで、加入されている方の国民健康保険料の負担が抑えられます。

■対象者
退職被保険者(次の条件すべてにあてはまる方) 1 国民健康保険に加入していること 2 国民年金以外の公的年金制度(厚生年金や各種共済組合など)の老齢厚生年金や退職共済年金等の受 給者で、その加入期間が20年以上もしくは、40歳以降の加入期間が10年以上あること
退職被扶養者(次の条件すべてにあてはまる方) 1 国民健康保険に加入していること 2 退職被保険者と同世帯であること 3 退職被保険者により生計を維持されている配偶者及び3親等以内の親族であること 4 退職被保険者の収入によって生活しており、年収が130万円未満(60歳以上の高齢者または障がい者は 180万円未満)で退職被保険者より収入が少ないこと |
■退職者医療制度の手続き
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こんなとき |
届出に必要なもの |
届け出先 |
| 退職者医療制度の適用を受けるとき |
(既に国民健康保険に加入している方) 印鑑、年金証書、保険証 |
福祉保健部国保年金課(東庁舎1階10番窓口)及び全ての支所 |
(これから国民健康保険に加入する方) ・印鑑 ・年金証書 ・退職日がわかる書類(健康保険喪失連絡票、離職票、退職証明書等)または任意継続の保険証あるいは任意継続資格喪失証明書 |
■なお、以前から国民健康保険に加入されている方で、退職者医療制度に該当することがわかったときには、手続きがされていない場合、当方で切り替えをして、新しい保険証を送付させていただきます。退職被保険者に被扶養者がいるときは、退職者医療への切り替えのお知らせと一緒に、申請書と返信用封筒を送付しますので、必要事項をご記入のうえ返送をお願いします。
・異動届ダウンロード(約67K)
・上記記載例ダウンロード(約74K)
・退職被保険者該当兼被扶養者(異動)届ダウンロード(約103K)
・上記記載例ダウンロード(約107K)
なぜ、退職被保険者証にする必要があるのか?
退職医療制度でお医者さんにかかる人の医療費は、本人の一部負担金(3割)、皆さんが納付する保険料、被用者保険(職場の健康保険)などが出し合う『拠出金』によってまかなわれます。
しかし、一般の国民健康保険のまま届出をせずに受診されると、本来健康保険から支払われるべき医療費(『拠出金』部分)も、国保の負担(国、県、市の税金の負担)になってしまいます。
国民健康保険制度を適正に運用していくためにも、退職医療制度の対象(本人、被扶養者)になる方は必ず届出をお願いします。
お問い合わせ先
国保年金課資格給付班 電話23-6167・6169