保険給付の種類(出産育児一時金)

 国民健康保険の加入者が出産したとき、世帯主に出産育児一時金を支給します。

※被用者保険から支給されるときは、国民健康保険からは支給されません。
 (国民健康保険に加入して6カ月未満の出産で、被用者保険の被保険者として1年以上加入していた場合)
※妊娠12週(85日)以上であれば,死産・流産でも支給されます(医師の証明が必要)。
※出産後2年で時効となり、申請ができなくなります。

支給額

 産科医療補償制度の対象分娩(産科医療補償制度加入分娩機関の医学管理下において在胎週数22週に達した日以後に出産)の場合は42万円、それ以外の場合は39万円を支給します。

申請の方法について

●直接支払制度●
 岡崎市国民健康保険から医療機関等へ、出産育児一時金を直接支払う制度です。医療機関の窓口での支払いが、出産育児一時金の支給額を超えた金額だけですむようになります。
 ご本人が医療機関等で手続きをしていただきます。出産にかかった費用が出産育児一時金の支給額(原則42万円)の範囲内であった場合は、後日、国民健康保険へ差額分を請求していただくことになります。

■差額分請求の手続き場所…東庁舎1階国保年金課、各支所
■差額分請求に必要なもの…国民健康保険証、印鑑、預金通帳、医療機関等との合意文書(直接支払制度を利用する旨の合意)、出産費用を証明する領収・明細書、母子健康手帳

●受取代理制度●
 出産育児一時金の受取りを出産する医療機関等に委任し、医療機関等が直接、出産育児一時金を受取る制度です。医療機関の窓口での支払いが、出産育児一時金を超えた金額だけですむようになります。
出産予定日の二ヶ月前以降に、受取代理人欄を医療機関に記入・押印してもらった出産育児一時金等支給申請書を持参し、ご本人が岡崎市国保で手続きをしていただきます。出産にかかった費用が出産育児一時金の支給額(原則42万円)の範囲内だった場合、出産育児一時金等支給申請書に記載された口座へ振込みします。

■手続き場所…東庁舎1階国保年金課、各支所
■受取代理制度申請に必要なもの…国民健康保険証、印鑑、預金通帳、出産育児一時金等支給申請書(受取代理用。受取代理人欄を医療機関に記入・押印してもらったもの)

●本人払い●
従来どおり、出産後に出産育児一時金をご本人へ支払う方法をとることもできます。
その場合、出産費用の総額を医療機関等にお支払いいただくことになります。出産後、市役所の窓口で請求手続きをしていただきます。

■手続き場所…東庁舎1階国保年金課、各支所
■本人払いの請求に必要なもの…国民健康保険証、印鑑、預金通帳、医療機関等との合意文書(直接支払制度を利用しない旨の合意)、出産費用を証明する領収・明細書、母子健康手帳


○直接支払制度(または受取代理制度)を導入していない医療機関等もあります。直接支払制度(または受取代理制度)の利用を希望される方は、出産予定の医療機関等へご相談ください。
○直接支払制度または受取代理制度を導入している施設で出産する場合でも、その制度を利用するか、岡崎市国保に直接請求して支給を受けるかは、妊婦の側で選択できます。


     詳しくは、国保年金課 電話23-6169へお問合せください。