国民年金加入者が死亡したとき

 国民年金に加入していた人が亡くなったとき、死亡当時生計が同一であった遺族について遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金の受給が考えられます。それぞれ要件が異なりますので、ご自分がどれに該当するかは市役所又は年金事務所で確認をしてください。

遺族基礎年金

国民年金加入中または老齢基礎年金の受給資格がある人が亡くなったとき、その人に生計を維持されていた子のある妻または子に支給されます。(子とは18歳到達年度末までにある子または障がいのある20歳未満の子のことをいいます。)
※支給を受けるには保険料の納付要件があります。

寡婦年金

老齢基礎年金の受給資格がある夫が年金を受けずに亡くなったときに、夫に生計を維持され、かつ10年以上婚姻関係のある妻に60歳から65歳の間 、夫が受けることができたはずの老齢基礎年金の4分の3の額が支給されます。

死亡一時金

国民年金保険料を3年以上納付した人が年金を受けずに亡くなったときに、遺族が遺族基礎年金を受けられない場合、支給されます。
受給できる遺族の範囲及び順位は、生計同一の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹です。


お問い合わせ先
国保年金課窓口班 電話23-6171
岡崎年金事務所お客様相談室 電話23-2683