国民年金受給者が死亡したとき
国民年金を受給していた人が死亡したときは、年金に関する死亡届を提出してください。
亡くなった人がまだ受け取っていない年金があるときは、亡くなった人と生計が同じであった遺族が未支給年金として受け取ることができます。受け取ることのできる遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順です。
届け出が遅れ、亡くなった月の翌月以後の年金を受け取ったときは、その分を後日お返しいただくことになります。
届け出先
・老齢基礎年金、老齢年金、通算老齢年金…年金事務所
・上記以外の国民年金(障害、遺族、寡婦、老齢福祉等)…市役所
届け出に必要なもの
・印鑑
・年金証書
・死亡を明らかにすることができる書類(住民票除票の写し、戸籍謄本、除籍謄本など)
◎生計同一の遺族がいる場合は次のものが必要です。
・死亡者との続柄がわかるもの(戸籍謄本など)
・住民票の写し
・死亡者の住民票除票の写し
・請求者の預金通帳
お問い合わせ先
国保年金課窓口班 電話23-6171
岡崎年金事務所お客様相談室 電話23-2683