国民健康保険(国民年金)異動届案内

申請書手続案内

 申請書名

■国民健康保険(国民年金)異動届

 内容

■国民健康保険の資格に異動があった際の届書の記入方法です。
 1 国民健康保険に加入される場合
 (1)他の健康保険などを脱退されたとき
 (2)お子さんが生まれたとき
 2 国民健康保険から脱退される場合
 (1)他の健康保険などに加入されたとき
 (2)死亡されたとき

 提出時期

■資格に異動があった日から14日以内

 受付窓口

■福祉保健部 国保年金課(市役所 東庁舎1階 10番窓口)
■岡崎・大平・東部・岩津・矢作・六ツ美・額田の各支所、宮崎・形埜・下山の各出張所

 受付時間

■月~金曜日 開庁日の8時30分~17時15分

 記載要領

■「届出人氏名」欄には、市役所に手続きのため出向かれる方の氏名を記載し、押印し、電話番号を記載してください。
■「届出日」欄には、市役所に出向かれる日を記載してください。
■「住所」・「世帯主」の欄には、住所及び世帯主の方の氏名・フリガナを記載してください。
■「異動者の氏名・フリガナ」欄には、国民健康保険の資格に異動があった方全員の氏名・フリガナ・生年月日・性別・世帯主からみた続柄を記載してください。

 持参していた
 だくもの

■国民健康保険に加入される場合
 1 他の健康保険などを脱退されたとき
 (1)健康保険の資格喪失証明書、退職証明書、退職の辞令、雇用保険の離職票な
   ど退職された日付けの確認できるもの
 (2)印鑑
 (3)退職者医療制度の適用を受けられる方は、年金証書(厚生年金などの加入月
   数の記載されたもの)
◆退職者医療制度とは、会社などを退職し、年金を受け取っている方を対象とする制度です。
 対象となる方は、厚生年金や共済年金を受給されていて、年金の加入期間が20年以上、もしくは40歳以降で10年以上の場合です。
 (5)国民年金手帳(60歳未満の方)
 2 お子さんが生まれたとき
 (1)国民健康保険の保険証
 (2)世帯主の方の預金通帳(郵便局を除く)【出産育児一時金申請のため】
 (3)印鑑
 3 外国籍の方
  外国人登録証明書を併せて持参してください。
  在留資格が「短期滞在」・「興行」、在留期間が1年未満の場合は国民健康保険に加入できません。
■国民健康保険から脱退される場合
 1 他の健康保険などに加入されたとき
 (1)国民健康保険の保険証
 (2)他の健康保険の保険証
 (3)印鑑
 2 死亡されたとき
 (1)国民健康保険の保険証
 (2)世帯主の方の預金通帳(郵便局を除く)【葬祭費申請のため】
 (3)印鑑

 その他

■国民健康保険に加入される場合、資格に異動があった日から14日以内に加入の届出をしてくださるようお願いいたします。
 届出が遅れますと、保険料は加入の日まで遡って支払っていただくのに対し、届出日よりも前に受診された医療費は全額自己負担となります。
■次の場合につきましては、住民異動の届書で兼ねることができます(外国籍の方を除く)。ただし、市役所・本庁に届出される場合は、市民課〈市役所 東庁舎1階〉で住民異動届の届出をされた後、国保年金課  資格給付班〈市役所 東庁舎1階 10番窓口〉で国民健康保険の届出をしていただくこととなります。
 1 岡崎市への転入に伴い、国民健康保険に加入される場合
   【持参していただくもの】転出証明書、印鑑、
                 パスポート(海外からの帰国の場合)
   ※この場合のみ、国民健康保険の保険証はご自宅へ配達記録郵便により送付いたします。
 2 岡崎市からの転出に伴い、国民健康保険の資格を喪失する場合
   【持参していただくもの】国民健康保険の保険証、印鑑
 3 市内で住所が変わるとき・世帯主が変わるとき・氏名が変わるとき
   【持参していただくもの】国民健康保険の保険証、印鑑

 お問合せ先

■福祉保健部 国保年金課
 電話:(0564)23-6167

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・記載例ダウンロード(約74K)ダウンロード

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