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■国民健康保険に加入されている方が、
1 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子または先天性血液凝固第9因子障害等
2 人工腎臓を実施している慢性腎不全
3 抗ウィルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含む。)
の治療を行う必要があるとき、国民健康保険特定疾病療養受領証の交付の申請を行う際の届書の記入方法です。 (後期高齢者医療を受けることのできる方を除きます。)
■この証を医療機関に提示していただくことにより、自己負担限度額が1カ月につき入院、外来それぞれについて1万円までとなります。(ただし、70歳未満の慢性腎不全で人工透析を要する上位所得者については、自己負担限度額が2万円までとなります。※上位所得者とは、基礎控除後の総所得金額などが600万円を超える世帯をいいます。)
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