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申請書名 |
■国民健康保険 出産育児一時金 支給申請書 |
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内容 |
■国民健康保険の加入者が出産したとき、世帯主に出産育児一時金が支給されます。 ■支給額 平成21年10月1日以降の出産から支給額を4万円引き上げ、産科医療補償制度の対象分娩(産科医療補償制度加入分娩機関の医学管理下において在胎週数22週に達した日以後に出産)は、38万円が42万円になります。それ以外の場合は、35万円が39万円になります。
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対象者 |
■国民健康保険に加入されている方 ※被用者保険から支給されるときは、国民健康保険からは支給されません。 (国民健康保険に加入して6ヶ月未満の出産で被用者保険の被保険者として1年以上加入していた場合) ※妊娠85日以上(12週と1日以上)出産であれば、死産・流産でも支給されます。(医師の証明等が必要) |
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医療機関等への直接支払制度 |
■平成21年10月から、ご本人が医療機関等で手続きをすることにより、医療機関等へ出産費用として、出産育児一時金を岡崎市国民健康保険から直接支払うことができるようになります(直接支払制度)。出産育児一時金の支給額を超える出産費用は、病院などへお支払いください。
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直接支払制度を 利用した場合の 差額請求 |
■出産にかかった費用が出産育児一時金の支給額(原則42万円)の範囲内であった場合には、その差額分は、後日、被保険者から国民健康保険に請求をしていただくことになります。 |
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持参して いただくもの |
■国民健康保険証 ■印かん ■世帯主名義の預金通帳 ■医療機関等との合意文書(直接支払制度を利用する旨の合意) ■出産費用を証明する領収・明細書 ■母子健康手帳 |
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直接支払制度を 利用しない場合 の申請 |
■出生届を提出された時、またはそれ以降に申請 |
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持参して いただくもの |
■国民健康保険証 ■印かん ■世帯主名義の預金通帳 ■医療機関等との合意文書(直接支払制度を利用しない旨の合意) ■出産費用を証明する領収・明細書 ■母子健康手帳 |
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出産育児一時金 の支給時期 |
■申請されてから3週間から4週間後に指定された口座に振り込みます。 |
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受付窓口 |
■福祉保健部 国保年金課(市役所 東庁舎1階 10番窓口) ■岡崎・大平・東部・岩津・矢作・六ツ美・額田の各支所 |
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受付時間 |
■月~金曜日 開庁日の8時30分~17時15分 |
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その他 |
■出産の翌日から2年を経過しますと、出産育児一時金の申請はできなくなります。 |
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お問合せ先 |
■福祉保健部 国保年金課 電話:(0564)23-6169 |