国民健康保険 葬祭費 支給申請書案内

申請書手続案内

 申請書名

■国民健康保険 葬祭費 支給申請書

 内容

■国民健康保険に加入されている方が死亡されたとき、市役所に申請をされると、葬祭費が葬儀を行われた方に対して支払われます。この葬祭費の支給を申請される際の届書の記入方法です。
■支給額は、5万円です

 対象者

■国民健康保険に加入されている方(社会保険等から埋葬料の支給を受けることができる場合は除きます。)

 提出時期

■死亡届を提出されたとき、又はそれ以降
※葬儀が行われた日の翌日から2年を経過しますと、葬祭費の申請はできなくなります。

 受付窓口

■福祉保健部 国保年金課(市役所 東庁舎1階 10番窓口)
■岡崎・大平・東部・岩津・矢作・六ツ美・額田の各支所

 受付時間

■月~金曜日 開庁日の8時30分~17時15分

 記載要領

■「住所・氏名」欄には、喪主の方の住所・氏名を記載し、押印し、電話番号を記載してください。
■「被保険者証記号番号」欄には、国民健康保険被保険者証の記号番号を記載してください。
■「死亡した被保険者」欄には、死亡された方の氏名・生年月日・性別・申請者からみた続柄・死亡年月日を記載してください。
■「振込先」欄には、申請者(喪主)の方の口座を記載してください。(郵便局は除きます。)

 持参していた
 だくもの

■喪主の方(葬儀を執行された方)が市外在住、又は市内在住であっても親族でない場合は、申請者が喪主であると確認できるもの(会葬礼状、葬儀の領収書等)
■国民健康保険の保険証
■印鑑
■葬儀執行人名義の預金通帳

 葬祭費の支
 給の時期

■申請されてから2週間から3週間後に指定された口座に振り込みます。

 その他

■妊娠85日以上(12週と1日以上)の死産の場合は、出産育児一時金は支給されますが、葬祭費は支給されません。

 お問合せ先

■福祉保健部 国保年金課
 電話:(0564)23-6169

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