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申請書名 |
■国民年金異動届 |
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内容 |
■国民年金の資格に異動があった際の届書の記入方法です。 1 国民年金に加入される場合(第1号被保険者になるとき) (1)退職などにより厚生年金・共済組合の資格を喪失したとき (2)海外から帰国したとき (3)20歳になったとき(厚生年金・共済組合に加入されていないかたのみ) 2 国民年金から移行される場合(第1号被保険者から第2号被保険者になるとき) (1)厚生年金・共済組合に加入したとき 3 国民年金へ移行される場合(第3号被保険者から第1号被保険者になるとき) (1)第3号被保険者(厚生年金・共済組合の加入者に扶養されている配偶者)が、 扶養からはずれたとき(所得が増えたときなど) (2)第3号被保険者が、離婚したとき (3)第3号被保険者の配偶者が、厚生年金・共済組合の資格を喪失したとき |
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提出時期 |
■異動の事実のあった日から14日以内 |
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受付窓口 |
■福祉保健部 国保年金課(市役所 東庁舎1階 10番窓口) ■岡崎・大平・東部・岩津・矢作・六ツ美・額田の各支所、宮崎・形埜・下山の各出張所 |
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受付時間 |
■月~金曜日 8:30~17:15 |
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記載要領 |
■異動届は、届け出が必要なかた1人につき1枚必要です。 ■「基礎年金番号・氏名・性別・生年月日・住所・電話番号」欄は、国民年金の資格に異動があったかたについて記入してください(基礎年金番号欄は、基礎年金番号があるかたのみ)。 ■「届出人」欄は、市役所に手続きのため出向かれたかたの氏名を記入・押印してください。異動があったかたの自署であれば、押印は不要です。 |
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添付書類等 |
■年金手帳
■国民年金に加入される場合 1 厚生年金・共済組合の資格を喪失したとき (1)退職した日の確認できるもの(健康保険の資格喪失証明書、退職証明書、 退職の辞令、雇用保険の離職票など) 2 海外から帰国したとき (1)パスポート ■国民年金から移行される場合 1 厚生年金・共済組合に加入したとき (1)社会保険の健康保険証 (2)国民健康保険に加入していたときは、国民健康保険証 ■国民年金へ移行される場合 1 扶養からはずれたとき (1)扶養からはずれた日の確認できるもの(健康保険の資格喪失証明書、雇用 保険受給資格者証など) 2 離婚したとき (1)離婚した日の確認できるもの(戸籍抄本、健康保険の資格喪失証明書など) 3 配偶者が厚生年金・共済組合の資格を喪失したとき (1)配偶者が退職した日の確認できるもの
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お問合せ先 |
■福祉保健部 国保年金課 窓口班 電話:(0564)23-6171 |
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その他 |
■本人以外が届出するときは、届出者の印鑑が必要です。 |