市民税・県民税のあらまし

■個人市民税・県民税の概要
個人の市民税・県民税は、その年の1月1日に住んでいる市町村に納める税金で、均等割と所得割によって構成されています。均等割は、税金を負担する能力のある方が均等の額を負担するもので、所得割は、その方の所得金額に応じて負担するものです。

均等割も所得割もかからない方
(1)生活保護法によって生活扶助を受けている方
(2)障がい者、未成年者、寡婦又は寡夫で、前年の合計所得金額が125万円以下(給与収入に直すと204万4千円未満)の方

均等割がかからない方
(1)控除対象配偶者、扶養親族がない場合
前年の総所得金額が32万円以下の方
(2)控除対象配偶者、扶養親族がある場合
前年の総所得金額が、32万円に本人、控除対象配偶者及び扶養親族の合計数を乗じて18万9千円を加えた金額以下の方
※例(妻が扶養親族である場合)
 総所得金額が 320,000円×2+189,000円=829,000円 以下であれば、均等割はかかりません。

所得割がかからない方
(1)控除対象配偶者、扶養親族がない場合
前年の総所得金額が35万円以下の方
(2)控除対象配偶者、扶養親族がある場合
前年の総所得金額が、35万円に本人、控除対象配偶者及び扶養親族の合計数を乗じて32万円を加えた金額以下の方
※例(妻と子供1人が扶養親族である場合)
 総所得金額が 350,000円×3+320,000円=1,370,000円 以下であれば、所得割はかかりません。

■関連情報
・課税(所得)証明書等の発行
・所得の種類と所得金額の計算方法
・給与所得控除と公的年金等控除
・所得控除
・税額の計算方法
・妻のパート収入
・市民税・県民税の申告
・納税の方法と減免
・退職所得に係る市民税・県民税

■様式提供サービス
・課税(所得)証明書交付申請書
・市県民税の特別徴収に関する申請書