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市内に住所を有する人は、原則として毎年3月15日までに市民税・県民税の申告をしなければならないこととされています。 この申告は、市民税・県民税額を正しく算出する基礎となります。提出がされていない場合、国民健康保険料の減額、老人医療、児童手当等に必要な所得の証明が受けられません(所得税の確定申告を提出した人は、申告の必要はありません )。
○申告の必要な方 (1)営業、農業、その他の事業による所得や、不動産、利子、配当、譲渡、退職、 山林などの所得のあった方。 (2)給与所得者で勤務先から「給与支払報告書」が岡崎市へ提出されなかった方、 また、前年中に就職や退職をされた方。 (3)給与所得者で給与所得以外にも所得のあった方、または2か所以上から給与を 受けた方。 (4)恩給、年金を受けている方。 (5)雑損控除、医療費控除などを受けようとする方。 (6)住所は岡崎市外にあるが、事務所、事業所または家屋敷を岡崎市内に有する 方。
○申告に必要なもの (1)市民税・県民税申告書 (2)印鑑 (3)源泉徴収票または給与明細書 (4)営業、その他の事業、不動産等の収入及び経費の明らかになる書類 (5)各種領収書または証明書等 ※医療費、生命保険料、損害保険料、国民健康保険料、国民年金保険料、 介護保険料、障がい者手帳(障がい者控除対象認定書)等 |