市民税・県民税の申告

 市内に住所を有する人は、原則として毎年3月15日までに市民税・県民税の申告をしなければならないこととされています。
 この申告は、市民税・県民税額を正しく算出する基礎となります。提出がされていない場合、国民健康保険料の減額、老人医療、児童手当等に必要な所得の証明が受けられません(所得税の確定申告を提出した人は、申告の必要はありません )。

○申告の必要な方
(1)営業、農業、その他の事業による所得や、不動産、利子、配当、譲渡、退職、
  山林などの所得のあった方。
(2)給与所得者で勤務先から「給与支払報告書」が岡崎市へ提出されなかった方、
  また、前年中に就職や退職をされた方。
(3)給与所得者で給与所得以外にも所得のあった方、または2か所以上から給与を
  受けた方。
(4)恩給、年金を受けている方。
(5)雑損控除、医療費控除などを受けようとする方。
(6)住所は岡崎市外にあるが、事務所、事業所または家屋敷を岡崎市内に有する
  方。

○申告に必要なもの
(1)市民税・県民税申告書
(2)印鑑
(3)源泉徴収票または給与明細書
(4)営業、その他の事業、不動産等の収入及び経費の明らかになる書類  
(5)各種領収書または証明書等
  ※医療費、生命保険料、損害保険料、国民健康保険料、国民年金保険料、
   介護保険料、障がい者手帳(障がい者控除対象認定書)等